昨年10月、愛知県内のキャンプ場での地域活動で小学生男児が13歳未満と知りながら、下半身を触るなど性的な行為をしたとして、愛知県警が強制性交等容疑で逮捕した愛知県立港特別支援学校(名古屋市港区)の元教諭について、名古屋地検は8日付で強制わいせつ罪で起訴したとの報道記事が出ています。
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4月11日(木)20時5分 毎日新聞 引用 ※被告実名は伏せました。
特別支援学校の元教諭を強制わいせつで起訴 名古屋地検|BIGLOBEニュース
愛知県教委は3月、2015年から昨年10月までに私的に参加したキャンプや旅行で男児計7人の下半身を触ったとして、被告を懲戒免職処分とした。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0411/mai_190411_6019934320.html
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逮捕容疑は単なる強制わいせつではなく強制性交容疑 でしたよね。起訴は強制性交容疑の裏付けがとれず強制わいせつになったのでしょうか?被害男児らから裏付けをとることも彼らの多感な年齢での羞恥心のこともありなかなか困難な事だったのかもしれませんね。
それにしても被告からしてみれば、7人の男児全員がお目当ての少年だったのでしょうか?
それとも意中の男児がいて、彼もしくは彼らへの性的行為を取り留めのないスキンシップとカムフラージュするために目当て以外の男児らもいたずらの対象としたのでしょうか?
もしそうであれば報じられているわいせつ行為に併せての狡猾性や保身性も取りざたされてくるのではないでしょうか?
法廷ではそのあたりも審理されることがこうした事件の防止への手がかりもつかめる公益に適うものと思われます。
追記