強制性交容疑で逮捕されたばかりの 続報!飲食店経営の男(41)を強制性交等容疑で逮捕 と 既に地裁判決の出た 懲役4年6月判決(63歳被告) は両方とも加害者がそれぞれ路上で見かけた下校途中の男子中学生への性的加害です。
41歳容疑者の事案は今年7月13日以降の日付での犯行容疑なので強制性交罪が適用されたようです。一方。63歳被告(判決確定の場合は受刑者)の事案は今年1月の犯行です。容疑も強制わいせつ致傷です。
通常、厳罰化及び容疑者と同性被害者にも強姦罪を適用するために法改正が行われ、7月13日以降の施行です。
41歳容疑者も63歳被告(同)もそれぞれの被害中学生に行った性的加害行為の詳細については報じられていませんが、容疑罪名で詳細は不可能としてもグロスについては推察できうるものではないでしょうか。ともに悪質事例といえますが、41歳事案については厳罰化を旨とした法改正の後ですから、強制性交罪容疑が事実であるなら少なくとも強制性交罪の施行前に63歳被告(同)が強制わいせつ致傷等で下った 懲役4年6月以上の判決が出ることが予想されます。
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2017年07月13日 16時13分 JST HUFFPOST引用
>強制性交等罪とは? 性犯罪の厳罰化で変わった5つのこと「男性も被害者」「告訴いらず」【わかりやすい解説】
・罰則をより厳しく「3年以上」⇒「5年以上」
罰則を厳しくし、最も短い刑の期間を3年から5年に引き上げます。強制性交等罪で有罪となった場合、最低5年以上の懲役となり、強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになります。
http://www.huffingtonpost.jp/2017/07/13/sexual-offence_n_17471320.html
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まして前欄でリンクした九州朝日放送の報道では余罪の可能性も報じられているようですが、未遂であれ実行であれ余罪疑惑が立件され法廷で事実認定された場合はさらに厳しい量刑が予想されてきます。容疑を一部否認しているとのことですが、いずれにせよ欲望を理性で自ら律しきれなかったことが悔やまれます。
追記
同