裁判続報です。
被告は刑が重過ぎるなどとして控訴していたそうですが、東京高裁は29日、懲役3年とした7月の1審横浜地裁判決を「小さな子供にわいせつ行為を繰り返すことの責任の重さを考えれば、実刑が相当だ」と支持したうえで、被告側の控訴を棄却しました。
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元小学校教諭に2審も実刑 男児わいせつ事件 東京高裁
判決によると、都内の公衆トイレで昨年3月、4歳だった男児の下半身を触り、ビデオカメラで撮影。同年5月には静岡県伊東市のスーパーマーケットで、11歳だった男児に「ステーキ食べよう」などと声を掛けて誘拐し、同県熱海市のマンションでわいせつな行為をした。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/171129/afr1711290024-s1.html
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控訴した理由の中には、11歳だった男児への犯行が行われたとする静岡県熱海市のマンションの部屋主(判決時66歳の退職元教諭)が執行猶予付きの判決が下されたからでしょうか?
猶予と実刑では天国と地獄の違いともいいます。確かに45歳のほうは公衆トイレ事案でも起訴されていて判決の差はそこにあるのかもしれませんが、マンション一室での二人の犯した行為の違いについても気になるところです
によると66歳元教諭に対して地裁は
「初犯であることや、被害者のうち示談した1人の処罰感情が強くないことを理由に刑の執行を猶予したという」
とも報じられています。この被害者が11歳男児(当時)とすれば、やはり室内での45歳と66歳の行為は同じ触法行為であっても程度の違いが見受けられたのかもしれません。また今回、二審でも実刑判決を受けた45歳へは示談は成立していなかった可能性もあるのではないでしょうか?