退職元教諭(66)は懲役3年執行猶予4年 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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自宅マンションに男児を連れ込んだり、わいせつな行為をしたりしたとして、未成年者誘拐と児童福祉法違反の罪に問われた元小学校教諭、○○○○○被告(66)=東京都国立市=に対し、横浜地裁は16日、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡しました。

 

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2017年3月16日17時42分 朝日新聞引用

男児にわいせつ行為の元小学校教諭に有罪判決 横浜地裁

 

判決によると、○○被告はインターネットで知り合った当時小学校教諭の○○○被告(45)=懲戒免職、未成年者誘拐罪などで公判中=と共謀。昨年4月、当時11歳の男児を「マンションに温泉があるよ」と誘惑し、車に乗せて自宅に連れ込んで、約3時間誘拐した。

同年8月には両親から承諾を取り付けたうえで当時13歳の男児を宿泊させ、下腹部を触るなどした。

初犯であることや、被害者のうち示談した1人の処罰感情が強くないことを理由に刑の執行を猶予したという。

http://www.asahi.com/articles/ASK3J4PTDK3JULOB00T.html

 

2017年3月16日 15:32 日テレニュース引用

少年にわいせつ 元小学校教員に有罪判決

 

元小学校教員の○○○○○被告は去年4月、静岡県伊東市で、元小学校教員の○○○被告と当時11歳の男の子に「マンションに温泉があるよ」などと声をかけ、自身のマンションに連れ込んで誘拐したほか、当時13歳の男の子を同じマンションに泊まらせてわいせつな行為をした罪に問われている。

http://www.news24.jp/articles/2017/03/16/07356628.html

 

馬之助の除夜の鐘・煩悩編

https://twitter.com/hashtag/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E8%80%95%E4%B8%80%E9%83%8E

 

2017/3/17 0:54 日本経済新聞引用

男児ポルノ事件、元教諭有罪 誘拐などで横浜地裁判決 

 

深沢茂之裁判官は「男児から信頼を得ていることを分かっていて言葉巧みに誘った卑劣な犯行」と指摘。「反省している」として執行猶予付きとした。

判決によると、同じグループの元小学校教諭○○○被告(45)=児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで公判中=と共謀し昨年4月17日、静岡県伊東市のスーパーマーケットで当時11歳の男児に「マンションに温泉があるよ」などと声を掛けて車に乗せて誘拐したほか、同8月13日ごろにはマンションで別の男児の体を触るなどした。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H5B_W7A310C1CC1000/

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まずこれまでの報道では66歳の被告人が所有するリゾートマンションは静岡県熱海市と報じられていましたが、今回の日テレあるいはリンクしていませんがフジテレビ系列報道では同県伊東市となっています。

 

さて、「13歳の男の子」のほうは男子中学生と思われます。60代半ばの退職教員たる被告人はマンション宿泊については両親の承諾を取り付けていたとも朝日では報じられていますが同人と男子中学生との接点は一体何だったのでしょうか。

 

 神奈川県警は、既に2人の被告を含む計6人を摘発し所持品からは計168人分の男児の裸の写真や動画など約10万点が見つかっていて。6人のうち判決が出たのは初めてとも

報じられています。

これまでの報道で被告人は教諭時代、特に国語の指導法に定評もあり、2011年3月の退職後もおととし12月まで区の教育センターに勤務し、教員の指導にあたっていたとも報じられていました。

同好者のリゾートマンションへの男児(11)連れ込み

※最初の引用記事(2月10日 11時52分 NHK)

 

しかしながら今回のことで自らの性欲や行動への弛緩がそれまでの実績を台無しにしたものと思われます。

教員にかぎらず多かれ少なかれ18歳未満の未成年に欲情を感じる成人側においては今回たどった彼の顛末を他山の石として行動における襟を認識しなければなりません。未成年が嫌がることや発育形成に重大な影響を与えかねない行為を行うことは、もはや愛でも何でもなく単なる劣情にすぎないことを知るべきです。

 

追記

二審も実刑!元小学校教員(45)