21日、札幌地裁で開かれた初公判で被告人(今年2月に解職)は起訴内容を「間違いありません」と認めました。
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2017/3/21 13:33 日本経済新聞引用
児相の元職員、起訴内容認める 札幌のわいせつ事件
検察側は冒頭陳述で「男子児童が自分を慕っていると受け止め、(児童の)退所後は個人的接触が禁じられているのに、自宅に呼び付けた」と指摘した。
起訴状などによると、児童が13歳未満であることを知りながら、昨年11月13日、児童相談所で勤務中にわいせつな行為をしたほか、12月19日にも同じ児童を札幌市内の自宅に呼び、同様の行為をしたとしている。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H2Q_R20C17A3000000/
[ 3/21 13:28 札幌テレビ]引用
札幌児童相談所 元職員の男 初公判 起訴内容認める | NNNニュース
○○被告は去年11月と12月、小学生の男の子に対して、児童相談所と自宅でそれぞれ2回、下半身を触ったとされています。きょうの裁判で○○被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は「被告は被害男児に対し、たびたび着衣の上から下半身を触るなどしていた」と指摘しました。
http://www.news24.jp/nnn/news8816029.html
2017.3.21 11:45産経新聞引用
児相の元職員、男児にわいせつ行為認める 札幌地裁
札幌市児童相談所によると、○○被告は昨年4月から勤務し、夜勤シフトで一時保護した子供の世話を担当。児童の母親が道警に相談して発覚し、今年2月に解職された。札幌市教育委員会によると、○○被告は小学校教諭だった平成14年、児童へのわいせつ行為を理由に懲戒処分を受け、依願退職していた。
http://www.sankei.com/affairs/news/170321/afr1703210010-n1.html
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被害男児が自分を慕っているからこそ、被告人は内心はともあれ健全な愛情力を発揮しその子の嫌がることや心身の発育形成上、影響の出るようなことは決してしてはならないとの自制力が出ず、結果的に男児そして自身等を苦しめることになったことは悔やまれます。
また NNNニュースで報じられた検察のわいせつ頻度に関する指摘は男児の下半身への触手行為の頻発性が察せられ、其の都度我慢していたであろう男児のことを思えば、所詮は要望に基づく行為であり男児への愛情とは真逆の行為と察せざるをえません。
長年の教諭経験者にして現役児相職員(当時)ともあろう立場でこのようなことも顧慮できなかったとは煩悩に負けてしまい正常な自制力が効かなかったのでしょう。むろん、たとえ男児のほうから親近してきた場合も、大人で教育者の側が下半身を触る言い訳にはなりえません。子どもの側が馴れ馴れしく慕ってくればくるほど毅然とした自制心が重要になってくるのではないでしょうか。
平成14年に一度、懲戒処分を受けながらのこのたびの蛮行は人間の性(さが)を感じてしまいました。
追記