3等空曹(31)停職6日 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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自衛官(30)逮捕の続報。 

 

18歳未満の少年にわいせつな行為をしたとして、航空自衛隊新田原基地(新富町)は21日、航空救難団新田原救難隊所属の3等空曹(31)の男性を同日付での停職6日の懲戒処分にしたと発表しました。

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 毎日新聞2017年3月22日 地方版引用

 懲戒処分:自衛官が少年にわいせつ 航自新田原基地 /宮崎

 

処分理由は2015年12月4日午後9時50分から同10時20分ごろ、宮崎市内の公園駐車場に止めた車内で、インターネットの交流サイトで知り合った県内の少年(当時17歳)に、わいせつな行為をしたとしている。新田原基地によると、○○空曹は認めているという。

 宮崎南署が昨年9月5日、県青少年育成条例違反容疑で逮捕。宮崎簡裁が同罪で罰金20万円の略式命令を出していた。

http://mainichi.jp/articles/20170322/ddl/k45/040/285000c
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便宜上、このテーマに入れましたが、相手の少年の年齢や出会いにおける主体性を察すれば自由恋愛の様相も強く、こうして実名報道されることはお気の毒な面も否めないと思いますが、法は法。そして職業柄、どんな法令でも遵守が求められる事情もありましょう。

この自衛官は少年との肉体交渉が合法となる18歳になるまで約1年間は待つべきでした。

まあ今となっては後の祭りですが、たった一年待てなかったことでの顛末は自衛官にとっては6日間の停職日数をはるかに超えて厳しくこたえたのではないでしょうか。

相手が少年であれ少女であれたとえ一時でも未成年と恋愛関係のある方々はそれぞれの職業や状態が何であれこの件を他山の石とすべきです。