起訴内容すべてを認定@横浜地裁判決の関連です。
地裁を傍聴された方が被告人の預かった男児複数へのわいせつ行為や児童ポルノ製造等に関する審理に関してのレポートを発信しておられます。(以下タイトル引用)
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乳幼児たちの児童ポルノ製造等の行為は、実妹への長年の性的虐待ののちに始まった/殺人シッター公判
http://wezz-y.com/archives/49858
小児にわいせつ行為を繰り返していた男はかつて「シッターは天職だ」と語った/殺人シッター公判
http://wezz-y.com/archives/50214
他複数画面
2016.8.4 14:12 産経新聞引用
シッター事件で○○被告が控訴 懲役26年判決不服
2014年3月、ベビーシッターとして預かった男児=当時(2)=を窒息死させたとして、殺人罪などに問われた○○○○被告(28)が4日までに、懲役26年とした7月20日の横浜地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。3日付。検察側は2日に控訴している。
http://www.sankei.com/affairs/news/160804/afr1608040014-n1.html
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検察としては地裁での求刑通り何としても無期懲役にもっていきたいとの構えでしょうか。
現行の無期懲役は通常、有期量刑としての最長刑期が30年になってからは、無期受刑者への仮釈放はすくなくとも同年服役を経ないことにはなかなか認められないとも聞いています。被告人側の要望である「業務上過失致死罪にとどまる」懲役7年とは随分の開きを感じざるをえません。
高裁での初公判は2017.10.12 14:00から予定されているそうです。
http://www.geocities.jp/waramoon2000/yotei_2.html
追記1
追記2
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2017年10月13日更新 エキサイトニュース(東スポwebより)引用
殺人ベビーシッター控訴審でも嘘泣き?小児性愛の話が出ると星柄ハンカチで… -
http://www.excite.co.jp/News/society_clm/20171013/TokyoSports_795226.html
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嘘泣きかどうかは裁判官も報道する側も含めた傍聴人にも知るすべはありません。
泣いたのは陰部を弄んだり撮影したあげく死んだ男児に対して泣いたのか、既に地裁で懲役26年の判決をもらい高裁で検察から「少なくとも無期懲役」と求刑された自身への今後の不安から泣いたのかも第三者には定かではありません。
ただし、預かった男児にわいせつ行為を行いをし、死に至らしめた事実は被告人のゆがんだ事情を具現したものであることは間違いないのではないでしょうか。
追記
元ベビーシッター(29)控訴審判決も懲役26年