アルバイト従業員(21)逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

警察は21日、福井市の21歳アルバイト男性を同市内の施設の男子トイレで個室を使っていた高校生年令相当の男子生徒6人を盗撮したとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。

男子生徒から「盗撮された」との通報を受けた警察は、容疑者に話を聞くとともにスマートフォンの映像を解析した結果、盗撮した動画が複数見つかったため、逮捕したうえで同容疑者の自宅から押収したパソコンを分析するなどして余罪や動機について調べているといいます。

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09月21日 19時11分 NHK 福井 NES WAB引用

男子トイレで盗撮の男を逮捕

 

警察の調べによりますと○○容疑者は福井市内の2か所の施設の男子トイレの個室で、ことし4月から6月まで4回にわたり、事件当時15歳から17歳の男子生徒6人をスマートフォンで撮影した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますと○○容疑者はツイッターを使って撮影した動画を不特定多数の人に公開しようとしていたということです。
○○容疑者は男子児童が使っていた隣の個室トイレのしきりのすき間から撮影したということで、調べに対し「撮影したのは間違いない」と容疑を認めているということです。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3054129441.html

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引用記事最後の中「男子児童が使っていた隣の個室トイレ・・」は容疑が上段内容通りであれば正しくは「男子生徒が使っていた隣の個室トイレ・・」となりますね。15歳から17歳という被害少年らの年令は「男児」には該当しません。

ただし、トイレを利用するのは男児も利用しましょう。調査中の余罪の中で男児盗撮の可能性も視野に入れるべきです。

おそらくは容疑者は盗撮した動画を不特定多数の人に公開する前に摘発されたことを良しとしなければなりません。公開画像に局所等が含まれている場合、児童ポルノ製造のみならず頒布も加わり罪がより加重されるところでした。

それにしても容疑者は好みの男子生徒を狙って盗撮したのではなく、たまたまトイレを利用した男子生徒を盗撮したのでしょうか?それとも任意の生徒が目当てで成り行き的にその他の生徒も盗撮したのでしょうか?そして盗撮動画の公開目的の意図は一体何だったのでしょうか。

いずれにせよ6人への盗撮行為と容疑者の性欲充足との関連性なども犯行動機を取調べる中で厳しく検証されていかなければなりません。

 

追記

その後の地元紙報道によると「福井市内の2か所の施設の男子トイレ」とはより正確にいえば福井市内の二つの学校施設のトイレであり5歳から17歳という被害少年らはいずれも男子高校生であったそうです。また少年らが盗撮されたトイレは個室の和式トイレでした。

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2017年9月22日 午前7時10分 福井新聞 抜粋

トイレ使用中の男子高校生を盗撮 児童ポルノ法違反疑い、男逮捕

 

同課によると、○○容疑者は男子トイレの個室に忍び込み、隣の個室の和式トイレを使用中の男子高校生を、仕切り板の隙間から盗撮していたらしい。6月上旬、男子高校生が盗撮に気付き、容疑が浮上。警察がスマートフォンを任意で提出させ、詳しく解析したところ動画が見つかった。

 福井県教委によると、現場2カ所のうち少なくとも一つは県立高校。スポーツ競技大会開催中の被害で、○○容疑者は応援する一般の観客に紛れ込んで校内に侵入したとみられる。

http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/240893

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県立高校ではどんなスポーツの協議会が開かれ容疑者が紛れ込んだのでしょうか。