*******************
時事ドットコム(2018/01/30-17:26)引用
男児誘拐殺害の元ベビーシッター、二審も懲役26年=東京高裁
時事ドットコム(2018/01/30-17:26)引用
判決によると、物袋被告は2014年3月、埼玉県富士見市のマンションで、男児の鼻と口をふさいで殺害し、生後9カ月の弟にミルクを与えず低血糖症にさせた。また12~13年、乳幼児約20人にわいせつな行為を繰り返すなどした。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018013000988&g=soc
01/30 23:22 FNNニュース引用
ベビーシッターの男に懲役26年 高裁判決(FNN)
東京高裁は判決で、「物袋被告が、預かった乳幼児にわいせつ行為を繰り返してきたことが事件の背景にある」と指摘した。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00383506.html
*******************
最高裁に上告するのでしょうか。
責任能力が認められている以上は上告したとしても厳刑は避けられそうにもありません。最終的に量刑がどうなるかは別としてこれからの被告人自身による服役にあわせて、何が彼に稀に見る悪質な犯行をもたらしたかといった自己分析が要されます。
その結果は公益上、参考にすべきであり、精神衛生を扱う当局が活用を専らとすべきです。
くれぐれもどこかの児童惨殺犯のように書籍化して被害者に印税を還元すらしない自己収益を目的tぽしたものであってはなりません。