強制わいせつ罪こそは適用されませんでしたが、この種の犯罪の定番である県青少年保護育成条例違反ではなく児童福祉法違反が適用された理由はやはり教諭と生徒では対等性がないものと見なされたからのようです。
**********************
沖縄タイムズ 2017年(平成29年) 8月5日 引用
教諭の逮捕3人目、教育庁困惑 沖縄で続く不祥事なぜ? 教師の孤立化指摘も【深掘り】
公立中学校教諭の30代の男が、教え子の男子にわいせつな行為をした疑いで糸満署に逮捕された事件。同署は、生徒に対する脅迫など強制わいせつの疑いはないとみるが「先生と生徒の関係に対等性はない」(捜査幹部)と判断。県青少年保護育成条例違反より法定刑の重い児童福祉法違反で逮捕し、4日に那覇地検へ送致した。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/123633
**********************
私見では生徒に対する脅迫などがなくても、相手が18歳以下の未成年の場合は強制性が認められるべきと考えます。判断力がないと思われる自らの教え子の男子中学生が同意したわいせつ行為はやはり強制わいせつとしても立件されるべきではなかったでしょうか?
よって糸満署の、先生と生徒の関係には対等性はなく前者優位の関係と見なしながらも、強制性を認めないというのは腑に落ちないところもあります。沖縄県に限らず各地のこれまでの成人による18歳未満へのわいせつ行為でもたとえ合意があったとしても「強制わいせつ」として立件されていたのではないでしょうか。ましてや先生による教え子の行為であることからもやはり強制性は認めるべきであったと思われてなりません。
このうえは児童福祉法違反の範疇の中で強制性の有無や程度を厳格に審理されることが必要となってきましょう。