続報@男性教諭(25)懲戒免職 神戸市教委に関わると思われる裁判報道が出ています。
担任している 低学年男子児童の下半身を触ったとして強制わいせつの罪に問われている神戸市の男性元小学校教諭(25)は、4日の裁判で「くすぐり合いをしている時に手が当たっただけだ」と起訴内容を否認しました。
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[ 8/4 18:41 読売テレビ]引用
男児の下半身触る 「くすぐり合っただけ」(兵庫県)
起訴状などによると、○○被告は去年6月から今年2月ごろにかけ、教室の中で教え子の男子児童4人をひざの上に座らせ、30回以上にわたりズボンの中に手を入れて下半身を触るなど、わいせつな行為をしたとされる。 この日の公判で、○○被告は「くすぐり合いをしている時に手が当たったことはあると思う」と述べ、わいせつ行為ではないと起訴内容を否認した。
http://www.news24.jp/nnn/news88919714.html
08/04 12:34 MBSニュース引用
教え子の男子児童4人にわいせつ 元教諭「くすぐり合いで当たった」と否認
担任している男子児童4人の下半身を触ったなどとして強制わいせつの罪に問われている
神戸の元小学校教諭の男の裁判で、男は「くすぐり合いをしている中で当たった」と起訴内容を否認しました。
4日、神戸地裁で開かれた公判で○○被告は「男子児童とくすぐり合いをしている中で 手が当たったことはあったと思う」と述べ、弁護側は「くすぐり合いをしている中で 勢い余って瞬間的に当たっただけである」と起訴内容を否認しました。
http://www.mbs.jp/news/kansai/20170804/00000031.shtml
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報道されている起訴状とのギャップが気になります。、30回以上にわたりズボンの中に手を入れて下半身を触る行為とくすぐりあいの中での 勢い余っての瞬間的に当たっただけとでは内容が全然異なってきます。
場合によっては4人の男子児童やその友人などの証言も必要となってくるのかもしれません。またくすぐりあい行為が今回が初めてあったのかどうかなども気になるところです。
ちなみに冒頭前欄の画面で引用した毎日新聞5月12日の報道では(昨年6月から今年2月にかけて、校内で5人以上の低学年の男子児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしていたとされる。多い児童には10回以上触っていた。(略)教諭は2014年4月から2年間、市内の別の小学校で講師を務め、昨年4月に現在の小学校に赴任した。)とも報じられています。
いずれにせよ教員による故意での執拗な下半身手触行為が本当にあったのであるならば法的処分は当然課されるべきものです。逆に冤罪なら人権を無視した制裁があってはなりません。無罪判決が確定した場合は懲戒免職処分の取り消しなど地位保全も要されてきましょう。
また元教諭が有罪にせよ冤罪にせよこの件で低学年男子児童らの幼い心象への外傷がないことを願わざるをえません。
追記