沖縄県警は3日、沖縄本島南部の中学校に通う教え子の男子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いで本島中部に住む公立中学校の30代の教諭の男を逮捕しました。教諭は調べに「間違いありません」と容疑を認めているといいます。県警は被害者特定の恐れがあるとして、教諭の住所や氏名を明らかにしていないとも報じられています。
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2017年8月4日 11:04 沖縄タイムズ引用
中学教諭の男、教え子の男子生徒とホテル 沖縄県警が逮捕 みだらな行為の疑い
逮捕容疑は6月23日午後11時27分ごろから24日午前3時6分ごろまでの間、沖縄市内のホテルで男子生徒にみだらな行為をした疑い。現金の授受や他の生徒への被害は確認されていない。
県警は3日、教諭宅を家宅捜索し、関係資料を押収した。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/123028
2017/8/04 10:42 琉球新報引用
中学教え子に性的行為 沖縄県警、30代教諭逮捕 児童福祉法違反疑い
逮捕容疑は今年6月23日午後11時27分ごろから同24日午前3時6分ごろにかけ、沖縄市内のホテルで被害生徒が18歳に満たないと知りながら、自分に対して性的な行為をさせた疑い。 県警によると、被害生徒は教諭の教え子で、学校関係者らへの聞き取りなどで事件が発覚。事件当日、教諭と被害生徒は携帯電話で連絡を取り、待ち合わせて沖縄市内のホテルに行ったという。
被害生徒が性的行為を強要されたかどうかについて、県警は「現時点で被害者への暴行と脅迫があった事実が確認されていない」とし、強制わいせつ罪などの適用には当たらないとした。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170804-00000014-ryu-oki
2017年8月3日 18時25分 琉球朝日放送引用
男子生徒と性的行為疑いで教諭の男を逮捕
児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、本島南部の公立中学校に勤務する30代の教諭の男で、今年6月23日の午後11時半ごろからおよそ3時間半、沖縄市内のホテルで、18歳未満と知りながら教え子の男子生徒と性的な行為をした疑いです。
教諭の男は事前に携帯のメールで男子生徒と約束しドライブをした後、沖縄市内のホテルで行為に及んだということです、
警察の調べに対し教諭の男は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察では犯行の動機や余罪の有無などについて調べています。
http://www.qab.co.jp/news/2017080393206.html
2017/08/03 19:08 RBC(琉球放送)ニュース引用
教え子と性的な行為 本島南部の教諭を逮捕
男はことし6月23日から翌日にかけ、沖縄市のホテルで18歳未満であると知りながら男子中学生と性的な行為をした疑いがもたれています。
男子中学生はこの男の教え子で、事件当日は携帯電話で連絡を取り待ち合わせをしてホテルに向かったということです。
警察の調べに対し男は「間違いありません」と、容疑を認めているということです。
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6月23日午後11時27分といえば金曜日の夜ですね。本当南部の公立中学校に勤務する本島中部に住む男性教諭が容疑者ということになります。報道から教諭にとってはドライブは本当の目的ではなかったことが読みとれると思わざるをえません。
教え子といっても担任かクラブ顧問かその他等、容疑者との中学校内の具体的関係性は定かではありません。教え子の学年も伏されています。それも被害者特定に配慮してのことでしょうけど、口コミ等による特定が避けられないのではないでしょうか。学校内を含め想定特定がもたらす男子生徒へのプレッシャーは察するにもあまりあります。男性教諭の罪はそのあたりも含めて審理されるべきと思いますね。
もちろんだからといって報道制限は再発防止の観点からもすべきはありません。
それから余罪の有無(琉球朝日放送)を調べられるのは当然です。県警が3日、教諭宅を家宅捜索し、押収した関係資料(沖縄タイムズ)も注目されてきましょう。また時系列に関わらず容疑者の勤務校等あるいは卒業生等からも情報を集めることが要されます。
30代男性教諭にとってホテルに同伴した男子生徒は目に入れても痛くないほど可愛かったのでしょう。ただし愛欲は常識や通念に対し盲目となります。このホテルがラブホテルであるかどうかは記事だけではわかりませんが、ホテルへの出入りの時間帯からしても目撃者から警察への情報提供がある可能性について気づかなかったのでしょうか?この時世、不可解なカップルについては警察も各関連施設や不特定に情報提供を依頼していることなど愛欲が阻害しない限りは冷静に考えても分かるものです。
中学生ともなれば報じられている時間帯に家族以外の相手と携帯で連絡を取り合い最終的にホテルに同伴することが何を意味するのかはわかっているものと思われます。ただし同意があろうとなかろうと、そうした年令の少年へのみだらな行為は一方的に成人側の責任になることや発覚の容易さも発覚後の社会的制裁も愛欲で目が撹乱されていなければ分かろうものを残念な結末に終わってしまいました。
もちろん愛しあうこと自体には遵法である以上は年令や立場の相違の壁はありません。同性であれ異性であれ教師が教え子を愛してはならないことはありません。ただし教え子が18歳未満の間はこと肉体的交渉においては違法は不可避となります。
この教師は本当にその生徒を愛しているのであれば、違法な淫行をする代わりに「君が私の肉体的性愛を受けることが許される年令である18歳になりその時点でまだ私のことを愛してくれているならば、その時こそ合法的に本格的に付き合おう!それまではあくまで心だけで愛していこう」という事はできなかったのでしょうか。それが愛であり教育ではないでしょうか。
むろんそれすらも教師の聖職性の観点は捨象した想定ではあります。
追記