ある相続のご相談(188)内縁関係で・・・・・。
内縁関係の方と婚姻届を提出したほうが良いのか、というご相談にお見えになりました。
ご相談者様は離婚をされていらっしゃって、実子がお二人いらっしゃいましたが、もう何年もお会いになられていなくて、消息もわからないということでした。
現在、内縁関係にある方と同居されていますが、こちらの方とはお子様はいらっしゃいませんでした。
このまま内縁関係のまま、ご相談者様が亡くなられた場合、闘病や介護等で苦労をしたとしても、遺言書を作成されていなければ、実子のお二人が相続人になって、全ての財産を相続され、内縁関係の方には何も遺してあげることはできません。
たとえ「遺言書で全ての財産を内縁関係の方に遺贈する。」と、記載がされたとしても、実子がお二人いらっしゃいますので、相続人の当然の権利として遺留分をを請求された場合には、遺留分を実子お二人に渡さなくてはなりません。
今後のことも考えて、婚姻届を提出され、遺留分を勘案した遺言書を作成されました。
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ある相続のご相談(186)不動産の情報は新鮮がいいです。
相続の対策のことで、ご相談にお見えになりました。
ご相談者様にはお二人のお子さんがいらっしゃるのですが、お二人とも大学進学で上京され、そのまま就職され、ご相談者様のもとには帰ってこられないということでした。
相続させる財産としては、不動産と現預金、有価証券といったところでした。
現預金や有価証券は価値がすぐにわかるのですが、不動産については20年ぐらい以前に開発された地域に多数存在していて、そのほとんどが借地や建付け地として賃貸されていました。
開発の際に売却した周辺の測量はされてましたが、ほとんどは古い資料での確認しかされていらっしゃいませんでした。
先ずは全体の測量をしていただき、不動産の財産としての大きさを確定することになりました。
実測され、登記簿謄本や固定資産税評価書などと比較して、それなりに狭くなりました。
不動産の場合、古い登記情報をうのみにされている方が実測すると、かなりの確率で狭くなってしまいます。
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ある相続のご相談(185)一般的になってきました。
ご主人を亡くされ、中学生と小学生のお子様をお連れになった方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様と故人とのお子様はお二人なのですが、故人の前の奥様との間にお一人お子様がいらっしゃるという事でした。
ご相談者様は前の奥様とのお子様とお会いになられた事があり、成人されていて既にお子様(お孫様)もいらっしゃいました。
ご葬儀及び初七日法要に参列いただいた際に、相続についてお話をされ、書類をお送りすればご同意いただけるというご返事をいただいていました。
委任状等を作成してご連絡差し上げた上で、ご同意をいただきました。
離婚率、再婚率が高くなると、あらかじめ相続を想定していて、トラブルを未然に防ぐために、顔を合わせられているケースが増えてきています。
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