ある相続のご相談(200)そのままも対策のうちです。
相続財産の評価のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様は創業社長で会社を経営されていらっしゃいました。
相続人は配偶者様、ご長男様(ご長子様)、ご長女様(ご次子様)でした。
会社の後継者様はご長男様ということでした。
相続財産の主だったものは、会社の株式と土地・建物ということでした。
ご相談者様は会社に、個人貸付をされていらっしゃいました。この個人貸付の取り扱いについてのご相談でし
た。
少しづつでも個人に返済がされたほうがいいのか、そのままにしていても構わないものなのかということでした。
会社としては負債になり、会社の株式評価を下げる効果はあるのですが、相続人個人には財産として計上されるものです。
帳簿としてとらえると、返済をしてもらったほうがきれいにはなりますが、その分株価評価が上がってきます。
個人としてとらえると、そのままだと相続財産として現預金と同じ性格のものが残っているということになります。
ご相談者様の会社は、経営上にも問題なく、業態からもどっちでも構わない業態でした。
関係者で悩んだのですが、とりあえずそのままにしておくことなりました。
ご相談にお見えになったら、何かしなくてはいけないのではなく、ご相談者様に合ったものであれば、そのままっていうことも大いにあります。
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ありがとうございました
皆様
今年一年ありがとうございました。
終盤で、ブログの更新が滞ってしまいまして申し訳ありませんでした。
新年は、なんとか以前どおりのペースに戻して更新できればと考えています。
皆様のご指導鞭撻のほど宜しくお願いいたします。
それでは、良い年をお迎えくださいませ。
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ある相続のご相談(196)正直、複雑でした。
二次相続の対策で、ご姉弟がお見えになりました。
お母様の戸籍謄本をお持ちいただき確認をしたところ、相続人の予定者はお二人だけという事でした。
お母様は、お父様が創業された会社を切り盛りされていらっしゃいました。
こちらの会社には数名の従業員の方がいらっしゃいました。
お姉様は首都圏に嫁がれていて、弟様は一部上場企業にお勤めで、お二人とも地元に帰って、会社を継がれる意思はありませんでした。
しかしながら、ご姉弟のご希望としては、相続財産の大半が会社の株式なので、権利は所有していたいということでした。
従業員の代表の方からは、従業員全員が路頭に迷わないようにしてもらえればそれでよいということでした。
お母様に、遺言書を作成していただき、ご姉弟のご希望を入れていただきました。
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