ある相続のご相談(204)戸籍には隠し事はできません。
お父様の四十九日の法要が終わって、相続の手続きをするのに、相続人のことで、ご兄弟お二人がご相談にお見えになりました。
お母様は数年前に他界されていて、二次相続は無しでの手続きになりました。
お父様の戸籍を取り寄せたところ、お父様にはご相談者様以外にもお子様がいらっしゃる事が判りました。
ご相談者様のお母様とご結婚される前に、一度別の方とご結婚されていて、その方との間にお子様、腹違いのお姉様がいらっしゃいました。
ご相談者様にご報告したところ、かなり動揺をされていらっしゃいました。
相続の手続きには相続人全員の同意が必要になってまいりますので、ご相談者様に面識の無い腹違いのお姉様にも同意をいただかなくてはなりません。
戸籍をたどってなんとか腹違いのお姉様と連絡をとることができ、故人のことと相続のことを告げると、相続をされたいという意思表示をされました。
相続財産としては、お父様がお住まいになられていたご自宅の土地と建物が主な相続財産になります。
こちらの土地と建物については、ご兄弟の間では、故人は弟様と同居されいらしたので、弟様がそのままお住まいになられるように、ご兄弟の間では話がついていました。
ご相談者様ご兄弟と話し合いをして、土地と建物の評価額の法定相続分を、現金でお姉様に渡されることになりました。
腹違いのお姉様の事を、故人の生前にご相談者様にお伝えになっているか、遺言などで遺しておくかしておいていただいていたら、覚悟ができていたのにと、ご相談者様のご兄弟は仰られていました。
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ある相続のご相談(202)財産の価値って。
相続財産のことでご相談にお見えになりました。
相続財産は、ちょっとした雑木林というか里山で、地目は山林でした。
周辺の路線価だと、平米単価10万円程度の住宅街に近接した場所でした。
当該地は、市街化調整区域で、しかも地役権がついていて、高圧線の鉄塔が建っていました。
利用価値があれば幾らかの評価額にはなるのでしょうが、地役権がついた雑木林なので、利用方法も限られてしまいます。
ご相談者様は、転売して幾らかの現金を相続財産にして、相続人全員で分割する予定でした。
ただし、評価しても金額的に二束三文となれば、相続財産が実質的に減ったことになります。
相続人の方々で名義変更をして、雑木林として利用されることになりました。
相続人の方々は故人から、今は雑木林だけど云々と言われていたそうで、財産として価値のあるものだと疑わなかったそうでした。
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