ある相続のご相談(194)定年退職後に国外移住された方
定年退職後に約10年ほど国外に移住されている方が、生前贈与のことでご夫婦でご相談にお見えになりました。
ご相談者様にはお子様がお二人いらっしゃって、お二人とも日本国内で生活をされていらっしゃいました。
ご相談者様が国外に移住を決められるときには、お子様お二人とも独立されていらっしゃったという事で、その際に、ご相談者様がお住まいだったご自宅は売却されて、現金化されていらっしゃいました。
ご相談者様が国外に移住された数年後に、ご相談者様が相続人になる相続がありましたが、その際には移住先の国の法律を適用され、相続の手続きは簡素でしたし、相続税の申告もありませんでした。
ご相談者様が相続人になられた際には、移住先の相続に関する法律を適用されたのですが、お子様お二人には日本国内に居住されているので、日本の相続に関する法律が適用されます。
お子様お二人にもお子様がいらっしゃって、そろそろご自宅の取得をと考えていらっしゃいました。
ご相談者様の生活には影響の無い範囲で、お子様お二人に、相続時精算課税制度の特例を利用した贈与をされました。
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ある相続のご相談(190)在日外国人の方の手続きは煩雑になります。
在日外国人のお子様が相続手続きのことでご相談にお見えになりました。
お子様は帰化されていて日本国籍ですが、親御様は外国籍という事でした。
外国籍の親御様の相続手続きは、親御様の国籍のある当該国の法律に基づいて行わなくてはなりません。
また、外国籍の親御様の相続手続きをするためには、親御様の国籍のある当該国に登録のある全ての戸籍(戸籍にあたる書類)を取得しなくてはなりません。
国によって相続に関する法律が違っているのと、戸籍に関する法律も違っています。当然のことながら、言語も違っていますので、コストも高くなってしまいます。
ご相談者様の親御様はご存命でしたので、先ずはご相談者様からお話いただいて、日本で言うところの戸籍に関する書類を揃えていただき、翻訳までしていただきました。
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ある相続のご相談(189)故人が地方出身って方、多いですよね。
相続の手続きの事でご相談にお見えになりました。
ご相談者様は、お父様の相続のことでお見えになりました。
お父様は地方の中山間地域のご出身で、山林を相続され所有されていて、ご相談者様はその山林の相続手続きのことでお見えになったという事でした。
山林のある地域はとても不便な地域ですし、ご相談者様が面倒を見られるにはかなり遠方になります。
水源に近い場所なので中国人からのラブコールはありますが、中国人には売却したくないということでした。
ご相談者様に委任状をいただき、書類を揃えました。
お父様が相続された際に、キチンと名義変更などの手続きをされていたので、何代か代を遡って手続きを行う、なんてことはありませでした。
何代か代を遡って手続きをしなくてはならない場合、役所等から取り寄せる資料だけでも膨大になる場合があります。
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