ある相続のご相談(188)内縁関係で・・・・・。
内縁関係の方と婚姻届を提出したほうが良いのか、というご相談にお見えになりました。
ご相談者様は離婚をされていらっしゃって、実子がお二人いらっしゃいましたが、もう何年もお会いになられていなくて、消息もわからないということでした。
現在、内縁関係にある方と同居されていますが、こちらの方とはお子様はいらっしゃいませんでした。
このまま内縁関係のまま、ご相談者様が亡くなられた場合、闘病や介護等で苦労をしたとしても、遺言書を作成されていなければ、実子のお二人が相続人になって、全ての財産を相続され、内縁関係の方には何も遺してあげることはできません。
たとえ「遺言書で全ての財産を内縁関係の方に遺贈する。」と、記載がされたとしても、実子がお二人いらっしゃいますので、相続人の当然の権利として遺留分をを請求された場合には、遺留分を実子お二人に渡さなくてはなりません。
今後のことも考えて、婚姻届を提出され、遺留分を勘案した遺言書を作成されました。
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