お一人様の相続
配偶者もお子様もいらっしゃらない故人の、いわゆるお一人の相続で、ご兄弟がご相談にお見えになりました。
二度ほどご結婚されてたようですが、亡くなられた時は独身で、どなたともお子様には恵まれなかったようです。
それでも、非嫡出子が居ればと、身辺調査をされたようで、身辺調査の調査結果もお見せいただきました。
ご両親は既にお亡くなりでしたので、ご相談にお見えになったご兄弟が相続人になります。
年間約2000人に一人が離婚している現実から、お一人様の相続は増えていくのでしょうね。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/
相続財産に含まれるものとして・・・。
昨今の国内の経済事情は、地方の中小企業には非常に厳しい経営環境です。
金融機関からの借入は、個人資産を売却すれば何とか帳尻が合う程度でも、経営者から会社への個人貸付
が、長年の積み重ねで累積して多額になっている場合には、注意が必要になります。
場合によっては、相続が発生した場合に、貸付の返済も相続税も共にとてもじゃないけど負担できる額じゃない
いこともしばしば見受けられます。
そのような場合、経営者の個人貸付が相続財産として評価されてしまうので、経営者から会社への個人貸付の
債権放棄をしていただくことがあります。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/
相続の手続きで控除ばかりを考えると落とし穴があるかも。
配偶者様がお亡くなりになられ、お子様のいらっしゃらない場合の相続では、特に相続関係図をよくご説明差し
上げてから手続きを行っています。
こういった場合相続人は、配偶者と相続順位から故人のご両親若しくはご兄弟になってまいります。
配偶者控除をフル活用して、配偶者様のところに相続財産を集中させた場合に、その配偶者が亡くなられて二
次相続が発生した場合、配偶者に集中させた財産の相続は、配偶者側の相続になってまいります。
ここで起こりえるのが、こんなはずじゃなかった。
という、一言なんです。
遺産分割協議の際に、相続関係図をよく理解された上で、お考えになられる事をお勧めしています。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/