いい相続委員会 -29ページ目

相続財産は遺言を尊重します。

一人っ子同士で婚姻されているご夫婦などで見受けられるケースなのですが、土地の名義と建物の名義が違っ


ている場合があります。


実際のケースでは、お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続で、奥様が相続で取得された奥様名義の土地に、


ご主人名義の建物にお住まいで、奥様がお亡くなりになれたというご相談を承ったことがあります。


法定相続で普通に考えれば、相続順位では配偶者である夫が相続するのですが、公正証書遺言がされていま


した。


公正証書遺言書には、故人の妹に相続させると記述してありました。


こちらの姉妹にとって、この土地は生家のあった思い入れのある土地でした。


故人と相続人にはお子様がいらっしゃらなかったからということで、遺言されたようです。


後々のこともあるので、建物についても協議し、ご主人が亡くなられた後に、トラブルにならないように手を打つこ


とになりました。


気をつけなくてはなりませんね。





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相続財産を現金化する場合、流動性によって左右されてしまいます。

地方都市の旧家のご出自な方の場合、相続人の想いと現実とが、相続財産の流動性によって大きな差が生ま


れる事が多々あります。


相続人の方々が、都会でお仕事をされ、地方のご実家などに戻られることができない場合がそれにあたります。


相続が発生しても、相続人の方の環境ではご実家及び先祖伝来の不動産を手放す、いわゆる処分されなくて


はならなくなる場合です。


特に地方の山あいにある土地と建物が主な相続財産の場合、売却できなくて廃墟になってしまう事があります。


流動性の乏しい土地と建物は、何とも難しいですね。




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相続の手続きを遡るとなると・・・。

相続が発生して、相続手続きを始めてみると、先代・先々代の相続の際に途中まで手続きが行われたのだが、


相続人のうちお一人の同意が得られずに、そのままになってしまっているというケースは案外と多いのです。


現在発生している相続の手続きをするには、以前の相続を手続きして、時間の順を追って進めていかなくてはな


らないのです。


昭和55年以前の相続は現行法と異なるため、当時の法定相続分を使って手続きを行わなくてはなりません。

以前に途中まで手続きをされていれば、その当時の書類をあるだけかき集めるのと同時に、当時の相続人の所


在確認および生存確認をしなくてはなりません。


以前の相続に遡るので、中には死亡されている方もいらっしゃっいます。


いわゆる代襲相続が既に発生している状況は想定していなくてはなりません。


相続人の皆さんが、それぞれ認識があれば問題がないのですが、代が進んでしまうと関係が薄くなっている場


合の方が多いのも事実です。


相続の手続きって面倒なものと思われていますが、手続きされていない相続は、もっと面倒ですよ。




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