相続財産になりそうなものは確認を!
相続の手続きも一通り済ん方が、ご相談にお見えになりました。
自動車を買い替えようと自動車販売店に行かれた際に、奥様名義と誰もが信じて疑わなかった奥様のお車の名
義が、故人の名義だったのです。
13年以上ご使用になられたごく普通の日本製の小型車なので評価価値はゼロだったのですが、思い込みは怖
いものです。
相続人の皆様が口頭でおっしゃられていても、一つ一つ書類で確認をしなくてはなりません。
私たちも苦い教訓です。
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相続人の方が海外在住者
25年ほど以前に単身で海外に移住され、その後年に一回程度帰国されている方から、日本国内での二次相続
のご相談を承りました。
ご相談者様は海外生活が5年以上の方の場合、居住要件として日本の非居住者に該当するので、日本の国内
制度ではなく非居住者として移住先の制度が適応されます。
ご相談者様が移住されている国制度では、相続税は相続させる側(被相続人)が支払い、相続する側(相続人)
は支払い義務がありませんでした。
海外赴任も一般的になってきて、いろんな国で憧れの海外移住をされて生活をされていらっしゃる方も増えてき
ました。
日本国内の制度だけでは行えない手続きも多々あります。
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相続人は利益相反関係者になるんです。
認知症のお母様がいらっしゃるご兄弟お二人が、ご相談にお見えになられました。
ご二男様のご家族がお母様と一緒にお住まいで、認知症の進行とともに成年後見制度を活用され、ご二男様が
保佐人になられていらっしゃいました。
こういった場合、二次相続についての対策の際で気をつけなくてはならないのが、保佐人のご二男様が利益相
反にあたることです。
分割協議などを話し合う場合には、保佐人の代わりになる特別代理人などの選任をする必要があるのです。
後見人や保佐人がお子様になることに問題はないのですが、相続の分割協議では利益相反にあたりますの
で、注意しましょう。
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