相続が海外で発生したら。
東南アジアのとある国へ移住された方の相続人の方がごお見えになりました。
故人はご夫婦で移住され、居住期間は約10年と言う事でした。
相続人の構成としては、故人の配偶者、日本国内在住のお子様お二人です。
日本の法規では、海外在住期間が5年を超えてれば、海外の預貯金等の資産について、日本では課税対象外
になるので、配偶者には海外資産にについて非課税になりましたが、日本国内にあったご自宅については課税
対象になりました。
お子様お二人は、日本国内在住なので海外資産も国内資産も含め課税対象になりました。
また、日本ではなじみが無いことですが、預貯金等について金融機関によっては、共有名義口座にするなど、
生前にいろいろと方策を考えることもできるようです。
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相続をきっかけに、老後の生活設計。
相続の手続きをお手伝いした形で、地方の中山間部のご出身で、御実家を相続された方が、ご自身の老後についてご相談にお見えになりました。
現在は関西圏の都会で勤務されていますが、定年退職後には御実家で第二の人生をすごされる予定だそうです。
現在お住まいの御自宅と、ご相談者様の御実家とは物理的な距離がかなり離れているのと、配偶者様の御実家は現在の御自宅の御近所ということで、配偶者様とは別居される予定ということです。
20年以上の婚姻期間のある御夫婦は居住用の不動産に優遇制度があり、最高2,000万円までが優遇されます。
そこで、現在お住まいの御自宅を、長年連れ添った配偶者様に生前贈与されたいということでした。
定年退職後のライフプランにはいろんなプランがありますので、相続の対策や贈与にも影響がありますね。
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相続の時期がある程度分かる場合。
余命数ヶ月で宣告を受けられてのご相談を承ることもあります。
そのような場合、相続人の方がお見えになることがほとんどです。
必要になる書類のリストをプリントアウトして差し上げるとともに、書類の説明をいたします。
また、お亡くなりになられたらできないことも、生前ならできることが多々あることをご説明差し上げます。
余命数ヶ月とはいえ、できることを最大限にしていくことになります。
ただ、今後の事を考えると、手続きの準備と生前での対策とを限られた時間で行うので、思っているほど時間に
余裕が無い事もご理解いただくようにしています。
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