相続人は後見制度では利益相反関係者になります。
認知症の認定を受けられたお母様の財産の保全などのご相談にお見えになりました。
介護保険の認知症の認定を受けられているので、成年後見制度の申請をすることになりました。
ご兄弟のかた皆さんにおはかりいただき、みなさんの総意で、お母様と一緒にお住まいのお嬢さんを後見人とされることになりました。
但し、相続に関して分割協議では利益相反になる旨のご説明をさせていただきました。
相続の手続きの歳、利益相反関係者には特別代理人を選定しなくてはなりません。
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相続人のうちお一人が田舎住まいされて・・・。
首都圏から転勤で地方にこられて、そのまま住み着かれた方が、相続の手続きのことでご相談にお見えになりました。
首都圏にいらっしゃる弟様に、ご実家の面倒を見てもらっていっらっしゃって、相続財産のほとんどがご実家の土地と建物という事でした。
ご相談者様は、将来的にもご実家に戻られる意思はなく、弟様に任されるということでした。
ご実家には弟様が今後もお住まいになられるということでした。
評価額はかなりの金額にはなりましたが、面積は小規模宅地の特例に合致する面積でしたので、特例が適用され80%評価減、20%評価になりました。
ご相談者様には不動産への持分割合分を現金と有価証券で代替し、お母様と弟様とで不動産を共有名義でという事になりました。
また、二次相続のことを考えて、出来る範囲で持分割合をお母様の持分よりも弟様の持分を多めに手続きをしました。
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相続人と遺留分について。
お父様の相続に関して、縁遠くなった弟様の遺留分についてのご相談を承りました。
遺留分は一定の相続人に認められた権利で、被相続人の相続財産のうちの一定の割合のものを取得することが保障されている権利のことを言います。
また、遺留分は法定相続分の二分の一が権利になります。
遺留分は相続の開始などがあったことを知った時から一年以内に行使しない時や、相続の開始があった時から10年を経過した場合には時効により諸滅してしまいます。
遺産分割協議では、たとえどんなに縁遠くなられていても、相続人には遺留分があることをご承知いただきました。
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