相続の際に内縁関係(事実婚)は・・・。
20年以上のお付き合いのある友人が、内縁関係での相続についてご相談にお見えになられました。
ご両親も既に亡くなられていてご兄弟がいらっしゃるのですが、当初は今更入籍もということでした。
また、10年以前に離婚により独身になられ、この春お子様も独立される予定とのことでした。
内縁関係にあたる方とお子様とのご関係は良好で、養子縁組についても手続きの準備をされてました。
日本の場合、第三者への相続が認められていないので、養子縁組されていないと、遺贈、贈与ということになります。
お子様にはご納得いただいているので問題はないのですが、相続順位として次順位のご兄弟との関係を考えなくてはなりません。
この辺りまでご説明差し上げていると、煩わしいからと入籍されました。
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相続のご相談は人生相談に・・・。
お母様がお亡くなりになられて、相続の手続きを済ませた方で、既に成人された、父親の違う仲良しの御姉妹がご相談にお見えになりました。
お父様が亡くなられた際に、ご自身の相続がうやむやになるのでは、という不安からでした。
それぞれのお父様とは定期的にお会いになられているようでしたが、お父様の新しいご家族とはお会いになられた事は無いという事でした。
相続の手続きをするには、相続人全員の同意が必要になります。
ご相談者様達のお父様が亡くなられた際には、お二人はそれぞれ相続人として同意の依頼があります。
しかしながら、本当にお知りになりたいのは、お父様が亡くなられた、若しくは亡くなられるのがわかった際に、連絡があるように。ということでした。
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相続の手続きがされていない相続財産がある場合。
相続財産の一部に、故人が相続を受けたところまで、過去の相続に遡らなければならないものがあるということでした。
ご自身で手続きをされようとして、故人の出生からの連続した戸籍と、相続財産となる不動産の登記簿謄本を持参されました。
拝見すると、確かに故人が相続人となる相続の手続きがされていませんでした。
事実が判明して放っておくことはできませんので、故人が相続人となる相続から順次手続きをすることになりました。
故人のご兄弟は既にお亡くなりになられた方もいらっしゃって、代襲相続の相続人を確定するのは特に時間が掛かりました。
過去の相続手続きを遡って行う場合、相続時の財産の評価にしても、相続人の確定にしても、時間の掛かる事がほとんどです。
将来に禍根を残さないということも考えて、相続税の有無に関係なくキチンと手続きをしましょう。
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