相続財産の価格変動を補填すると・・・。
ご長子様とご一緒に会社を経営されていて、ご次子様は他所でお勤めされている方がご相談にお見えになりました。
価格変動の大きな有価証券を多く相続する場合、遺産分割協議をして、相続人全員が同意し、遺産分割協議書を作成して手続きした後で大きく価格が変動した場合、変動した分の評価はどの時点で評価されるのでしょうか?ということでした。
悲しいかな、相続時の時価が相続財産の評価になるので、手続きが済んだ後では、評価益分を分けても評価損分を補填しても、贈与になってしまいます。と、お答えしました。
会社をご長子に、有価証券をご次子にとお考えだったようで、改めて相続財産の見直しをすることになりました。
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相続にも贈与にもなりません。
以前にも記事にいたしましたが、この時期は受験シーズンならではご相談で、お孫さんの大学の学費を負担したいのだけれども。というご相談を承る事があります。
実は、扶養義務のある親族間で、学費を負担した場合、贈与税の課税対象にならないのです。
別居しているお爺様・お婆様とお孫さんとの関係も、扶養義務のある親族間にあたります。
ただ、お孫さんにお渡しになり、学費としてキチンと支払われていないと問題になってしまいます。
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相続人ご本人が連子の相続。
故人のお母様が再婚され、その相続についてご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご両親は、ご相談者様が成人されてから離婚をされていらっしゃいました。
故人の再婚相手の方は既にお亡くなりになられていて、一次相続の手続きは済まされていらっしゃいました。
故人にとって、実子はご相談者様だけでしたが、再婚相手の方には連れ子様(実子)がお二人いらっしゃいました。
ご相談者様と再婚相手の連れ子様との面識はありませんでしたが、お互いに存在は知らされていらっしゃいました。
故人と再婚相手の連れ子様とは養子縁組がされていませんでした。
また、故人は遺言書を作成されていませんでした。
故人の再婚相手の連れ子様が弁護士事務所や裁判所に相談に行かれたようです。
現行の法規では、故人の法定相続人はご相談者様お一人と言う事になります。
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