相続人の方は色々とお考えのようですね・・・
お爺様がお亡くなりになられたのでと、相続人のことで承りました。
当初は代襲相続の件でとご相談されていましたが、戸籍謄本を取り寄せすると、ご両親がお亡くなりになられた
後に、爺様と養子縁組をされていました。
ご相談者様は、幼い時分にご両親を亡くされ、お父様方のお爺様とお婆様に育てられたとおっしゃられました。
お父様のご兄弟、いわゆる叔父さん・叔母さん方とご兄弟の扱いになります。
お爺様とお婆様にはとても大事に育てていただいていたと、あらためて感じられていらっしゃいました。
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相続人?事実婚にはきびしいです。
フランスの新しい大統領も事実婚ということで、内縁関係でのご夫婦が増えてきているのも事実ですね。
内縁関係のご主人を亡くされた方が、相続のご相談にお見えになられました。
故人はご相談者との間にも前妻との間にもお子様はいらっしゃいませんでした。
遺言書にはご相談者に全て遺贈すると書いていらっしゃいました。
新聞の訃報で前妻が連絡を入れてきて、私には何も無いのかと言ってきたそうです。
子供の無い元配偶者の場合は遺言に何の記述も無ければ何もありません。
遺言書は公正証書でしたし、何も問題が無かったのですが、前妻にも遺言書を検めてもらいました。
もし、遺言書が無かったら、相談者、前妻、故人のご兄弟で三つ巴の争いをされるところでした。
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相続税に関する税制改正が・・・
相続対策をたてられていた方から、税制改正後の相続対策につてご相談がありました。
結論を先に述べますと、詳細は今後詰めていくことになりました。
具体的には、基礎控除の範囲が5,000万円+1,000万円×相続人の数→3,000万円+600万円×相続人の数、に縮減されてしまいます。
現行の制度を基にした対策ですと、場合によって相続税の課税対象になってしまう場合が考えられます。
先ずは相続財産の再査定を行って、相続の仕分けを行わなければなりません。
今回の税制改正大綱についていろいろと思うところはありますが、既に対策をされている方々には、相当な見直しが考えられます。
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