ある相続の相談(3)高齢な一人っ子
二次相続の対策でご相談にお見えになられました。
主な相続財産はご自宅の不動産と、古い賃貸アパートがありました
どちらの不動産も、一次相続の際に二分の一で登記がされていました。
一相続は、バブルの頃に行われたということで、評価額を気にされてました。
固定資産税評価書から考察すると、ご相談者様が気にされている評価額ついては、さほど重要ではありませんでした。
ご相談者様は一人っ子で、しかも未婚でしたので、本来の問題は、ご相談者様に相続人いらっしゃらないという事でした。
ご相談者様のお話をお伺いして、遺言書を作成することにいたしました。
これから未婚で一人っ子が増えてきますね。
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ある相続の相談(1)~遺留分~
相続の手続きと遺留分のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様は故人の二度目の奥様でらっしゃいました。
ご相談の内容は、先妻とのお子様に相続財産をどうしても相続させなければならないのか。という事でした。
先妻と故人との婚姻機関は20年超でしたので、以前のご自宅マンションを先妻の名義にされていたそうです。
その後、先妻と離婚、ご相談者様と再婚をされたという事でした。
先妻はご実家に帰られて、そのマンションを賃貸にされていらっしゃって、且つ養育費を毎月故人から受け取られていらしたそうです。
ご相談者様のお気持ちとしては、故人にそこまで手厚くされていたのだから、相続財産までと思われていらっしゃいました。
日本の法律では、実子は必ず相続人になるので、相続手続きには必ず先妻とのお子様にも同意が必要になります。
また、遺言で相続させないと記載がされいても、実子から遺留分の申し出、減殺請求があれば、応じなければならないのです。
その事をご相談者様にご説明しましたが、やはり腑に落ちないという事を仰られていました。
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相続財産の評価について(4)
相続財産にはさまざまな財産が該当します。
以前、ご相談に見えられた方のお宅へおじゃました際に、「へー!」ってのがありました。
一代で成功された資産家のご家庭でしたので、それなりに様々な物が在りましたが、その中にとても立派なサイドボードがありました。
オーダーメイドで作られていてとても立派な家具調度品でした。
その家具調度品には、この資産家が出自されたところからの物語、自叙伝のような装飾が彫られていました。
家具調度品や書画骨董は、市中での流通価値によって評価額が変わってきます。
芸術的、工芸品的な価値で考えると、その物語の主人公に芸術的、工芸品的な価値があるかどうかに、また、製作者の芸術的、工芸品的な価値があるかどうかになってこざるを得ませんでした。
ごく個人的な物語を財産として評価してくれるのは、ごく限られた方々になります。
そのときの私の心境は、ご相談に見えられたご本人とともに複雑でした。
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