相続順位について・・。
遺産相続には遺産相続される権利の順番、相続順位というものが在るのをご存知の方も多いと思います。
この相続順位に基づいて法定相続分や遺留分などの遺産相続される権利が決まっているのもご存知の方も多いと思います。
しかしながら、この相続順位どおりに遺産相続がされると悲劇があることをご存知でしょうか?
例えば、子供の居ないご夫婦がいらっしゃいます。妻とその父親(義父)が不幸にも事故で亡くなり、しかも妻が義父よりも早く息を引き取った場合、遺された夫には義父の遺産に関しての遺産相続の権利は発生しません。
夫婦に子供(孫)が居れば、孫に遺産相続の権利、代襲相続という権利が在るので、孫が未成年でしたら親権者という立場で遺産相続の輪に加わることが可能になります。
最近では子供がいらっしゃらないご夫婦も多くいらっしゃいます。何も策を講じない場合、遺産相続されるべき遺産が、国庫に召し上げられるケースも考えられます。
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法定相続人とは
基本に返って法定相続人の話をしたいと思います。
法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を法律上受け継ぐ権利のある人です。
この権利は民法で定められています。
では、みなさんが亡くなったら法定相続人はだれがなるのかを見ていきましょう。
配偶者がいれば配偶者は必ず法定相続人となります。
※この場合の配偶者とは、婚姻関係のある夫から見れば妻、妻から見れば夫のことです。
婚姻関係のない内縁の妻や、愛人はなれません。
次に、
第一順位・・子供(=実子)、胎児、養子などの直系卑属。
※子供が亡くなっていれば、その子供(被相続人からみれば孫、ひ孫)が法定相続人とな
ります。(代襲相続制度です)
第二順位・・父、母または、祖父母の直系尊属。
※直系卑属が誰もいなければ、法定相続人になれます。
第三順位・・兄弟姉妹。
※直系卑属、直系尊属が誰もいなければ、法定相続人になれます。
すでに亡くなっていて子供がいれば法定相続人になれます。
皆さんも家系図を作成し、だれがご自身の財産を相続するのか確かめてみてはいかかでしょうか?
次回は、法定相続分の話をしましょう。
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余命〇〇と宣告されて・・。
ご相談者様の弟様が、余命数ヶ月の宣告をされたとの事です。
弟様は数年前に離婚をされてますが、お子様はいらっしゃらないという事です。
お子様がいらっしゃらないので、親御さんが次順位の相続人になりますが、既にお亡くなりにならてらっしゃいますので、ご相談者様が次順位の相続人になります。
弟様にはかなりの金額で借入がある事が判明してましたので、生前に負の相続が連鎖する事を避ける対策をいたしました。
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