法定相続分とは
法定相続分とは?
民法で定められた(=法定)、財産の取り分のことです。
法定相続分は、法定相続人の順位によって異なります。
法定相続人が・・、
配偶者のみの場合(法定相続人が一人”のみ”の場合も同様です)
100%相続できます。
第一順位・・子供(=実子)、胎児、養子などの直系卑属の場合。
配偶者:2分の1
子供 :2分の1(複数いれば人数で分ける)
第二順位・・父、母または、祖父母の直系尊属の場合。
配偶者:3分の2
父、母 :3分の1(父、母ともいれば二人で分ける)
第三順位・・兄弟姉妹の場合。
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1(複数いれば人数で分ける)
必ずしも、法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
ただし、法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上 の目安になりますので、しっかりと理解をしておく必要があります。
相続人が遺言を残していれば、その遺言が優先されます。
なぜなら・・、一番の財産処分の意志は、遺言ですから・・。
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余命宣告
余命数ヶ月の宣告を告げられ方のご家族が、相続の手続きについてお見えになりました。
心の準備と併せて、数ヶ月先にあるであろう相続の手続きの準備をしておきたいと言う事で、身辺の整理につい
て、どういった事柄があるのかといったこともお知りになりたいという事でした。
遺言書の作成については既に公正証書で作成されているということでしたので、公証人役場と連絡をとって、事
実確認をさせていただきました。
また、エンディングノートを作成されると、おっしゃられました。
相続が発生する前に必要書類を集める程度の作業と、非嫡出子の認知の問題や先妻の存在などの確認など
ができるようにされました。
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相続人を確認するには、相続関係図を作成するのが良いようです。
いわゆるお一人様の相続のことでご相談にお見えになりました。
被相続人は既に故人になられていて、配偶者もお子様もまたご両親もいらっしゃらいませんでした。
こういった場合には次順位のご兄弟姉妹が法定相続人になります。
ご相談者様、故人含めてご兄弟は4人いらっしゃいました。
ご兄弟の中に若くしてお亡くなりになられていて代襲相続になるところがありました。
また、代襲相続の方の中に数度の結婚歴と離婚歴があり、それぞれにお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃいました。
登場人物が多くなると、人間関係も複雑になり口頭や文書ではわかりづらいので、全体像を把握するために相続関係図を作成いたしました。
図にして全体像が把握できると、これまでこんがらがっていたものがすっきりとされたようでした。
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