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相続税の基礎控除が変更になります

平成27年1月1日以後の相続について、基礎控除が変更になります。


 たとえば、相続人が2人の場合・・


  ①平成26年12月31日までの相続は、

   基礎控除額は・・5,000万円+1,000万円×2人(法定相続人の数)=7,000万円となり、


  ②平成27年1月1日までの相続は、

   基礎控除額は・・3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)=4,200万円となります。


 ということは、相続財産が5,000万円としたら・・


  ①の場合は、5,000万円<7,000万円なので、相続税はかかりませんが、

 

  ②の場合は、5,000万円>4,200万円なので、差額の800万円が課税対象となります。


これまで相続税が課税されなかった人が課税対象となるケースも出てきます。

この機会に相続財産を確認してみませんか?


※相続税の基礎控除とは?

  相続が発生しても、すべての相続財産に相続税が課せられるわけではありません。

  相続税にはさまざまな控除があり、そのうちのひとつとして基礎控除というものがあります。


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ある相続の相談(5)相続人の配偶者

相続人の方お二人(ご兄弟)と、それぞれの配偶者の方とご一緒に、ご相談にお見えになられました。


故人の遺言が公正証書でありましたから、遺言に沿っての手続きをいたしました。


相続人の方お二人は、遺産分割協議書の分割割合にご同意いただいたのですが、それまで何もおっしゃられなかった相続人の配偶者から異論が唱えられました。


以前にも記述しました通り、養子縁組されてなければ相続人の配偶者には権利はありませんが、相続人の配偶者は相続人の傍にいらっしゃいますから、相続人の耳にいろいろと入れば、ご同意いただけるものも出来なくなる可能性が出てまいります。


今回の場合には遺言がありましたから事なきを得ました。






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ある相続の相談(4)余命○○と宣告されて

負の相続の事でご相談にお見えになりました。

ご相談者様の弟様が、余命数ヶ月の宣告をされたとの事です。

弟様は数年前に離婚をされてますが、お子様はいらっしゃらないという事です。

お子様がいらっしゃらないので、親御さんが次順位の相続人になりますが、既にお亡くなりにならてらっしゃいますので、ご相談者様が次順位の相続人になります。

弟様にはかなりの金額で借入がある事が判明してましたので、生前に負の相続が連鎖する事を避ける対策をいたしました。





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