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相続の手続きには、エンディングノートだけでは・・

エンディングノートを作成された方のご遺族がご相談にお見えになられました。


エンディングノートにはご自身の終末期に際しての様々なご希望を記されたり、お亡くなりなられた際にどなたにご連絡差し上げたらよいのかなど、故人しか知らない情報が記述されていることが多いので、最近では書かれているケースも増えてまいりました。


遺言書と一緒にお持ちになられたので、法的なことは遺言書通りに手続きいたしました。


遺言書が無く、エンディングノートだけの場合だと、遺産分割等での法的な拘束力が無いのです。


エンディングノートを書かれた方の中には、遺言書を書かれた気になられている場合も見受けられました。


エンディングノートは遺言書ではありませんので併せて遺言書も作成をしましょう。






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相続財産の評価について(2)

地方の中山間部の不動産では売買が困難なケースが多いため(需要が見込めない)、不動産の評価で路線価と時価評価とが随分違う事があります。


相続が発生した年と翌年とで20%以上の評価額が大きく違った場合には評価額を修正する事ができるんです。


これは、相続時の路線価利用での評価は、あくまでも国税庁の基本通達によるもので、相続税法では時価によると、明記されているんです。


路線価での評価額に納得ができない場合、不動産鑑定士の鑑定意見を付けた時価による申告にチャレンジしてみるのも一考されてみてはと思います。


当然のことながら、鑑定評価に関わる費用は、うまくいこうといくまいと、自己負担になります。



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こういったコテージって、買うときは盛り上がるんですが、維持が面倒になって売却する時って、頭を悩ます事が多いんですよね。




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相続財産の評価について(1)

これまで不動産、有価証券、書画骨董について述べてまいりましたが、我々庶民に一番身近なのが保険だと思われます。



社会保険の遺族年金、生命保険の死亡保険金、損害保険の傷害死亡保険金などがそれにあたります。



一般的に、業務中(通勤途上を含む)か業務外かで支払われる保険金が変わるものもあります。



社会保険の遺族年金については、社労士さんにお聞きになられると詳しく教えていただけます。



生命保険の死亡保険金の場合、非課税枠は500万円×相続人の数という一般論はさておいて、最も控除額が大きくなりえるのが、この生命保険だったりするんです。



損害保険の傷害保険は、怪我で死亡しなくては支払われるものではありませんから、病気での死亡には不向きですが、費用的には非常に安価になっています。



また、業務中の場合だと、少なくとも弔慰金として支払われるのかと死亡退職金として支払われるのかによって、お金の性質が変わってまいります。



先日からテレビCMなどで保障見直し運動をいろんな保険会社がしきりに宣伝していますが、保険料の負担、保険金の受け取り方法を見直すと、アーラ不思議!って事があるんです。



少ない負担で大きな保障というのが保険の原則ですが、その原則を覆す方法もあったりするんです。

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