いい相続委員会 -12ページ目

余命数か月の宣告を告げられた方

相続手続きのことでご相談にお見えになりました。


余命数ヶ月の宣告を告げられ方の相続人になられる方でした。


心の準備と併せて、数ヶ月先にあるであろう相続の手続きの準備をしておきたいと言う事でした。


遺言書の作成については既に公正証書で作成されているということでした。


相続が発生する前に必要書類を集める程度の作業は、非嫡出子の認知の問題や先妻の存在などの確認などができるました。






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生命保険の死亡保険金受取人の変更

生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。


ご相談者様は離婚されていて、先妻が死亡保険金受取人になっているのをお子様にと言う事でした。


お子様がまだ未成年の間は、ご相談者様がお亡くなりになられた場合、親権の関係で、親権者の先妻が手続きを行うようになってしまいます。


どうしても先妻とは関わりたくないという場合には、ご両親(祖父母)を死亡保険金受取人にして、遺言書にお子様方へと言う旨を記述してはとなりました。


以前に記述しましたが、扶養義務のある親族間で生活費や教育費を払ってあげても贈与税の対象にならないので、別居している祖父母と孫の関係も該当するんです。


死亡保険金受取人は生命保険の加入時に決める事ができるのと、家族構成に変更があったりした際に任意に変更が可能ですが、遺言書でも死亡保険金の受取人の指定ができます。






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生命保険の死亡保険金受取人

離婚された配偶者の方が、先夫の相続でご相談にお見えになりました。


ご相談者様との婚姻期間中に加入された一時払いの保険商品があり、保険金の非課税枠内の死亡保険で、死亡保険金受取人は、ご相談者様と故人との未成年のお子様になっていらっしゃいました。


また、故人とご相談者様とのお子様は、離婚の際にご相談者様が親権者として引き取られていました。


故人は離婚後に事実婚されていましたが、入籍はされていらっしゃいませんでしたが、お子様はいらっしゃいましたので、相続の権利を主張されました。


未成年のお子様が死亡保険金受取人の場合、扶養義務のある親権者が代行する事になります。


死亡保険金は受取人固有の財産になりました。


死亡保険金受取人を指定できるのは、誰に遺したいのかを主張できる手段ですね。







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