相続財産が少ないほうが揉めることが多いいです。
遺産分割についてご相談にお見えになりました。
故人は2度ご結婚され、2度とも離婚されていらっしゃいました。
2度の婚姻にそれぞれお一人づつお子様がいらっしゃいました。
相続人はお子様お二人になります。が、お子様はお二人とも未成年で、親権者がそれぞれのお母様になっていらっしゃいました。
相続財産は生命保険の死亡保険金とお勤めになっていた会社の弔慰金および弔意退職金でした。
生命保険の死亡保険金の受取人は、法定相続人になっていました。
生命保険の死亡保険金も会社からの弔慰金も、それぞれ非課税枠内で、弔意退職金も課税対象になる金額ではありませんでした。
故人は、財産が多くはないということで、相続に関して気楽に思っていらっしゃったようで、遺言書の作成はされていらっしゃいませんでした。
基本的には法定相続分で二人のお子様にそれぞれ二分の一づつとして遺産分割をいたします。
相続人であるお二人のお子様は、お葬式の日まで面識がなかったらしく、遺産分割関して、それぞれの親権者のお母様にお任せされていらっしゃいました。
それぞれのお母様は、それぞれの遺産分割割合が増えないかということで、好き勝手な主張をされていいらっしゃいました。
家庭裁判所に持ち込んで云々というお話を、それぞれのお母様にお尋ねしたところ、当初は「やる気満々」でしたが、裁判にかかる経費についてお話をした段階で、ようやく振り上げた拳を下ろされました。
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新年の挨拶
2016年も明けました。
良い年越しをされましたでしょうか。
全国的に暖かく、過ごしやすいお正月ではなかったのではないでしょうか。
相続に関するサイトおよびブログですので、年始の御挨拶もそれなりにしています。
私どもは皆様に支えられておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
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養子縁組で対策
ご主人を亡くされたお子様はいらっしゃらない奥様がご相談にお見えになられました。
ご主人側のご兄弟は、義妹様お一人で、一次相続で奥様と義妹様とで法定相続分での相続をされることになりました。
やはり二次相続のご相談になりました。
奥様のご両親は既にお亡くなりになられていますので、順位でいけば、奥様のご兄弟になり、妹様がいらっしゃいました。
妹様にはお子様(姪御さん)がいらっしゃいまして、故人と奥様いはお子様のように姪御さんを可愛がられていらっしゃいます。そこで姪御さんを奥様と養子縁組されることにいたしました。
今回の養子縁組することにより、妹様から姪御さんへの相続が一つなくなり、また相続人が増えることで基礎控除の人数割を一名分増やすことができました。
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