いい相続委員会 -9ページ目

相続相談時に保険の見直しをされる方もいらっしゃいます。

相続のご相談を承る際に、生命保険の見直し相談を一緒に承る事が多々あります。


生命保険の死亡保険金の受取人には、指定受取人と法定相続人受取とを選択できるのをご存知でしたか?


以前ご相談いただいた中で、法定相続人受取の生命保険の死亡保険金を受け取られる際に、法定相続人のうちお一人が異議を唱えられて、もうちょっとのところで他の相続人の方々と争続に発展しそうになったことがありました。


各保険会社や保険募集人の方々が、保障内容の確認点検や見直しを提案されてますが、死亡保険金受取人も実態に沿っているのかをちゃんと確認しておきましょう。


特に、家族構成に変動があった場合には要注意です。


高齢社会になってきて、保障内容以上に死亡保険金受取人の確認が大事になります。



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腹違いのご兄弟

相続人の確定についてご相談にお見えになりました。


お母様は既にお亡くなりになられていて、相続人はご兄弟だけと言うことで手続きを進めていらっしゃいました。


四十九日の法要の際に相続についてご兄弟で打ち合わせをされるために、故人の戸籍を取り寄せられた際に、故人が認知した子供、腹違いの弟様がいらっしゃる事が判明されたという事でした。


ご相談者様とご兄弟は、ご自身達で腹違いのご弟様に連絡をつけるのが怖いという事でした。


委任状をいただき、相続人の確定のため、腹違いの弟様を探し出す事が出来ました。


腹違いの弟様は、故人が生前に養育費として手厚くご面倒をみていらしたので、相続は放棄されるというお申し出をいただきました。






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再婚同士に、ご兄弟の不満が出てくる場合があります。

ご夫婦ともに再婚同士のご夫婦がご相談にお見えになりました。


お二人にはお子様のいらっしゃらいません。


ご主人には先妻との間にお子様がいらっしゃらないのですが、奥様には先夫との間にお二入のお子様がいらっしゃいました。


法定相続分だと、ご主人に相続が発生した場合にご主人の相続財産の二分の一が奥様が相続され、その後奥様に相続が発生した場合、そのまま奥様の先夫とのお子様が相続されるというのが、ご主人のご兄弟から不満が出ているという事でした。


ご主人のご兄弟から相続財産として不満が考えられる財産は、ご夫婦がお住まいになられているご自宅の土地部分だけでした。


ご主人のご兄弟の言い分としては、先祖代々の財産が全く血縁のないところに云々というとこでした。


ご相談者のご夫婦は、ご主人のご兄弟の不満を考慮され、また、奥様のご兄弟からも同様な不満が出かねないという事で、お二人ともが遺言書を作成されました。





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