いい相続委員会 -10ページ目

再婚同士の婚姻が多くなってます。

相続の対策の事でご夫婦がご相談にお見えになりました。


お二人とも再婚同士で、お互いに前の配偶者との間に連子様がいらっしゃいました。


このたび、新しい命を授かられたという事でした。


この場合、何の手続きをしていない場合、それぞれの実子には相続の権利はありますが、相手の連子様には相続の権利はありません。


どういったことが考えられるかというと、ご相談者様のうちどちらかが亡くなられて相続が発生した際に、相手の連子様には相続の権利が無いので、何も相続がされない事になります。


例えば、お父様が亡くなられた場合には、義母様とお父様の連子様、そしてお父様と義母様との実子様、には相続の権利がありますが、義母様の連子様には相続の権利はありません。


また、その後義母様がお亡くなりになられた際には、お父様の連子様には義母様の相続の権利はありませんので、義母様の相続の権利は、義母様の連子様とお父様と義母様との実子だけになります。


まるで白雪姫の世界が見え隠れしてしまうわけです。


このような不幸な事実を避けるために、お父様と義母様の連子様、義母様とお父様の連子様とがそれぞれ養子縁組しておくようになります。


事前に気になる場合はご相談ください。





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死亡保険金で負債を精算。

事故でご主人を亡くされた奥様がご相談にお見えになりました。


故人は個人事業主で、ご相談者様とお二人で個人経営の会社を切り盛りされていらっしゃったという事でした。


独立開業され法人化しようかという時期での事故だったそうです。


故人名義の不動産と、ご相談者様が受取人の生命保険契約とが正の遺産で、独立開業された際の開業資金が借入として負の遺産としてありました。


住宅ローンは団体信用保険で帳消しにされ、ご相談者様とお子様達が今後もお住まいになられるということで、小規模宅地の評価減をされました。


お二人で切り盛りされていた会社の業績は悪くなく、開業資金は思ったほどの借入額ではありませんでした。


死亡保険金のうち幾ばくかを借入の返済に充て借入を精算されました。


会社はそのまま継続され、法人とされました。


住宅ローンにしても、開業資金にしても保険で借入を精算された形になりました。






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相続人となるお子様がいらっしゃらないと・・

お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。


ご主人のご兄弟達と仲が良く、また、奥様のご兄弟とも仲の良い親戚づきあいをされているとのことです。


お子様がいらっしゃらないので、ご主人のご兄弟と奥様と、奥様のご兄弟とご主人とをそれぞれ養子縁組することになりました。


また、家系に添った相続になるようにと遺言書を作成されました。






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