いい相続委員会 -8ページ目

相続の兄弟けんかは後々まで・・。

二次相続の手続きでご相談にお見えになりました。


お母様は生前に公正証書で遺言書が作成してあることを相続人、すなわちご相談者様とご弟様に仰られていました。


相続財産は、一次相続でお母様が相続されたご自宅の土地・建物と、隣接地にある居住用収益物件でした。


一次相続の際に遺産分割でもめて、ご兄弟の仲が悪くなられていました。


一次相続でもめた後は、ご兄弟が揃ってお母様にお会いになる事はなかったようですが、高齢者の一人暮らしだったので、ちょくちょく様子を伺いには行かれていたようです。


お母様が遺言書で不動産は売却して二分の一づつに相続することと作成されていました。


居住用賃貸物件は程度が良かったので不動産業者の方にお話をして直ぐに買手が見つかりましたが、ご自宅については建物を解体してほしいという事でした。


相続人のお二人は、ご自身の生家が解体されるのを肩を落としながらお二人並んで見られていらっしゃいました。






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余命数か月の宣告

余命数ヶ月の宣告を告げられ方のご家族が、相続の手続きについてお見えになりました。


心の準備と併せて、数ヶ月先にあるであろう相続の手続きの準備をしておきたいと言う事で、身辺の整理について、どういった事柄があるのかといったこともお知りになりたいという事でした。


遺言書の作成については既に公正証書で作成されているということでしたので、公証人役場と連絡をとって、事実確認をさせていただきました。


また、エンディングノートを作成されると、おっしゃられました。


相続が発生する前に必要書類を集める程度の作業と、非嫡出子の認知の問題や先妻の存在などの確認などができるようにされました。



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一次相続と二次相続

二次相続の手続きについてご相談にお見えになりました。


一次相続の際に、お母様が法定相続分を相続されていました。


故人は生前に、遺産分割の割合について遺言書を作成されていました。


お母様はご自身のご兄弟が縁遠くて、ご自身の相続の際にもめそうになった経験があったそうです。


お母様としては、お子様達(相続人の方達)が縁遠くなってもいいようにということでした。


一相続の際には二次相続を想定した相続手続きがされていると、揉め事も抑えられる事が多いですね。





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