いい相続委員会 -6ページ目

相続人の配偶者

相続の手続きが親戚縁者や兄弟が多くて面倒なのでと、ご妙齢の姉妹お二人でご相談にお見えになれました。


いきなり前述の言葉を聞いた際には、覚悟しなくてはと思いました。


もう面倒としか思っていらっしゃらなかったので、資料等は何も準備されていませんでした。


早速、委任状に所定の記述とご捺印をいただき、資料集めをしたところ、確かに御兄弟は他にもあったようなのです。


が、ご相談にお見えになられたお二人以外にはこの度の相続に関して、権利をお持ちの方は既に亡くなられていらっしゃいました。しかも、代襲相続が発生する甥ごさん、姪ごさんもいらっしゃらなかったのです。


お二人に、その事実をお伝えしたところ、亡くなった御兄弟の配偶者にも相続の権利がある思われていたようでした。


映画やテレビドラマなどで骨肉の争族を題材にされたものを放映されていて、いろいろと思いをめぐらされていたようでした。


思い込みはからトラブルを招くこともございます。お気軽にご相談ください。



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相続での効力は、やはり遺言書です。

遺言の作成についてのご相談にお見えになられました。


遺言には自筆証書方式、秘密証書方式、公正証書方式があり、それぞれに信憑性と費用とでのメリット、デメリットがあることをご説明差し上げました。


ご本人様とお話して、安全確実な公正証書方式での遺言を作成されることになりました。


知人から、自筆証書遺言で作成された遺言の書式の事で、署名、押印の、押印箇所について興味深い記事をいただいていたのでお話をいたしました。


書簡で記載された自筆証書遺言で、署名は書簡、封筒の双方にあるのですが、書簡には押印は無く、これを封入した封筒の綴じ目に押印があり、これが自筆証書の押印に当たるとの判決が平成6年になされているという記事でした。


自筆証書方式の場合、書式や記載方法などのちょっとしたことで無効になることがあります。


遺言は遺された方々への最後の手紙です。誰にでも解る書式での遺言作成をされないと、トラブルの元になってしまいます。





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ご家族が幸せになる資産の「のこし方」とは。その2

想いを込めて「のこす」には3つのポイントがあります。

 POINT1
 
  葬儀費用や納税資金などのためにすぐに使える資金を確保すること。・・流動性の確保

 POINT2

  争族にしないために遺産分割を円満に行うこと。・・遺産分割対策

 POINT3

  家族に負担をかけないために財産の評価額を考慮すること。・・財産評価対策

それぞれの詳細は次回からお話します。



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