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相続の手続きでもめたケース

二次相続が発生していた、三兄弟のご長男が相談にみえられました。

 

聞き取りを行うに当たって、ご長男だけがお見えになられての出、御兄弟間の仲について尋ねたところ、その時

 

点で「下の二人は仲が良いようだが、私とはあまり良くないのです。」と、お答えになられました。

 

時間の制約があることも、相続人全員の同意がいることも、一次相続の際に経験されていたのでご存知でした。

 

実はこの御兄弟、以前は仲の良い御兄弟だったらしのですが、一次相続の手続きの際に、相続人とならない相

 

続人の配偶者が、遺産相続分について不満を漏らしたことをきっかけに、御兄弟の間柄がぎくしゃくしていたよう

 

でした。

 

相続人の子供には相続の権利があるケース(代襲相続と言います)がありますが、相続人の配偶者には通常の

 

場合、被相続人と養子縁組等してなければ権利がありません。

 

 

 

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相続には代襲相続というものがあります。

先日のご相談者様は、お父様がお亡くなりになられ、相続が発生されてました。


お母様はかなり以前に亡くなられていらっしゃいました。


ご相談者様にお聞きすると、既に亡くなられたご兄弟がいらっしゃり、お子さん、いわゆる甥ごさんがいらっしゃって、その甥ごさんは相続の権利についてご存知ないことがわかりました。

早速、甥ごさんに連絡を入れ、相続の権利についてのご説明をいたしました。

相続お権利は、お子さんやお孫さんに移っている場合があります。


 

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遺言書の書式にはご注意を・・。

遺言書の書式についてご相談にお見えになりました。

過去に、お身内で遺言書でのトラブルがあって、ご自身の遺言書ではトラブルを避けたいという事です。

トラブルになった遺言書は、自筆証書遺言書で作成されていたようでした。

お話をお伺いした結果、公正証書遺言書で作成される事になりました。
 

 

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