いい相続委員会 -3ページ目

相続をするかしないかを決めるのに、時間制限があります。

相続が開始して3カ月以内に、単純承認、限定承認、放棄の意思表示をしなくてはなりません。

 

相続財産に多大な借入がある場合等で、相続放棄をする場合、相続が発生して3カ月が区切りになります。

 

ご相談の多いのが、故人が亡くなられてから信販会社からの督促状が目につくようになり、調べていくうちに、故人に相当額の借り入れがあることが判明して、右往左往されている間にギリギリになられるというケースです。

 

故人に多大な借入が判明したり、借金の保証人になっていることなどが判明した場合には、相続人の方々の生活への影響も多大になることが多いので、手遅れにならないように、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

相続の限定承認は、これまでお目にかかったことがありません。



 

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相続の対策には順序があります。

相続の手続きの打ち合わせに、相続人の方ががお見えになられました。

 

故人がご自身で、いろいろと勉強された上で、相続の対策をされたという事を仰られていました。

 

実際に、専門書や雑誌などに掲載されている方法で、相続税の節税の対策はされていました。

 

しかしながら、税制改正等諸制度の変更に伴って、それらの対策は過去のものとなっていました。

 

また、手続きを進めていくと、納税の準備をされていない事が判明しました。

 

故人の生前に、相続の対策は万全だからと云われていて、大丈夫とお考えでした。

 

相続対策を考える上で、順序としては納税の対策を行って、節税の対策をされるべきであろうと思いました。


 

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相続財産のなかに・・・。

ご兄弟が、お爺様のことでご相談にお見えになりました。

 

先日、お母様方のお婆様の四十九日法要の際に、お爺さまが財産以上の借金の保証人になっていらっしゃるのが判明されたそうです。

 

当のお爺様は寝たきりになられていて介護等級の3級を認定されたそうで、現在施設に入所されていらっしゃいます。

 

資料によれば、保証人になられたのは15年ほど以前で、その頃は手広くご商売もされていたそうでした。

 

ご相談者様のお母様に確認をして、お母様の兄弟と連絡をとりました。

 

ご兄弟は遠方で独立されていて、ご実家の財産についてはお母様に委ねる旨の意思表示をされたので、委任状をいただき、作業を進めることになりました。

 

お爺様は介護認定をされて入るものの、認知症ではなかったので、時間をかけてじっくりと打ち合わせしました。

 

相続が発生した後で、相続の放棄で対応した場合、日ごろ親交の無い相続順位が低いご親戚の方々と折衝する事になったりするよりも、お爺様に自己破産を申請していただくことになりました。

 

 

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