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相続の手続きでもめたケース

二次相続が発生していた、三兄弟のご長男が相談にみえられました。

 

聞き取りを行うに当たって、ご長男だけがお見えになられての出、御兄弟間の仲について尋ねたところ、その時点で「下の二人は仲が良いようだが、私とはあまり良くないのです。」と、お答えになられました。

 

時間の制約があることも、相続人全員の同意がいることも、一次相続の際に経験されていたのでご存知でした。

 

実はこの御兄弟、以前は仲の良い御兄弟だったらしのですが、一次相続の手続きの際に、相続人とならない相続人の配偶者が、遺産相続分について不満を漏らしたことをきっかけに、御兄弟の間柄がぎくしゃくしていたようでした。

 

相続人の子供には相続の権利があるケース(代襲相続と言います)がありますが、相続人の配偶者には通常の場合、被相続人と養子縁組等してなければ権利がありません。

 

 

 

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一次相続の手続きをする際には、二次相続の対策も考えると合理的です。

ご主人を亡くされて、相続手続きのお手伝いをしている相続人の方(奥様)が、二次相続のことでもご相談される事があります。

 

ほとんどの場合、お子様がいらっしゃって、一次相続での相続人でもいらっしゃいます。

 

奥様から二次相続での相続人(予定)は、法定相続ではお子様になられます。

 

場合によっては、一次相続の手続きの段階で、二次相続の対策を行うことも可能になります。

二次相続を一次相続の手続きの際に一緒に考えるのはとても合理的に思います。


 

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相続発生の順序は平均寿命通りにはなりません。

一般的に相続対策をご一緒に考える場合、財産の名義がお父様名義の場合がほとんどなので、奥様への配偶者控除を考慮しての対策を考えてしまうことが多々あります。

 

それは、平均寿命は女性のほうが男性よりも長いという統計からなのですが、奥様のほうが先にお亡くなりになられる場合も案外とあります。

 

奥様がお亡くなりになられ、相続人は御主人様とお子様という場合です。

 

奥様が先にお亡くなりになられた場合、奥様名義の財産の相続手続きを行っていく際に、従前に考えていた対策のほとんどを、立て直ししなくてはなりません。

 

相続の手続きを行う際には、次の相続を想定されることをお勧めしています。


 

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