複数の婚姻歴がある方は遺言書の作成をしておきましょう。
相続人のことで、ご相談にお見えになりました。
ご相談者様は現在三度目のご結婚をされいて、三度ともお子様がお一人づつ三人いらっしゃいました。
現在の配偶者の方は、前二度の配偶者とのお子様のことはご存知ですが、一度もお会いにはなっていらっしゃいませんでした。
また、配偶者様は、前妻や前妻のお子様方とお会いになりたくないということでした。
ご相談者様と配偶者様とでご相談いただいて、遺言書を作成していただくことになりました。
公正証書遺言書を作成するにあたっては、続柄のわかる戸籍謄本や印鑑証明書などが必要で、また、公証人役場への手数料や立会人への日当などの費用が必要になります。
ご相談者様は公正証書遺言書を作成されて、多少の費用はかかったけれども、晴々としたという事を仰られました。
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エンディングノートって・・いいですね。
エンディングノートと遺言書をお持ちになられたご相談には、エンディングノートならではエピソードがありました。
遺言書と違って、エンディングノートには、いろんなことを記述できますし、一旦書かれたものを後日ご本人が、「あ、これも書いとこう」と加筆できますので、とても便利なのでしょう。
エンディングノートには、故人の幼かった頃の思い出が、目に浮かぶほど鮮明に文章にされていて、お子様やお孫様が、号泣されながらお読みになられていました。
私もそうですが、自分の父親や母親、祖父や祖母が幼かりし頃って創造しても、白黒映画の一場面的にしか創造できないものです。
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相続の承認を選択する際にはお気をつけください。
負の相続財産と相続の承認についてご相談承りました。
故人は人望が厚く多くの方が出入りされていたということでした。
ご提示いただいた資料、書類を拝見すると、正の相続財産を大幅に上回る額の保証人に複数口でなっていらしゃる様子でした。
このままでは相続の手続きをするのに財産を評価する際に、負の相続財産が全くの未知数とのことでした。
相続の手続きのなかで単純承認以外の、限定承認、相続の放棄をするには、相続が発生して3ヶ月以内にしなくてはなりません。
ご相談者様は、限定承認を望まれていました。
相続に関わる方々全員とお話するようにしていただき、相続の放棄をいたしました。
これまで限定承認は、相続人に都合の良い制度なのですが、それだけに認められたのを見たことがありません。
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