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遺言書を作成される際に、遺言の執行を考えて

遺言書を作成されるにあたって、遺言の執行のことでご相談にお見えになりました。


遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とあります。


遺言の執行をする際に、家庭裁判所の検認が必要ないのは、公正証書遺言だけです。


家庭裁判所で検認を受けずに開封したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりすると、検認手続きを怠ったとして、5万円以下の過料に処せられてしまいます。


遺言書の検認は、相続人全員に遺言書の存在をわかってもらうためでもあります。


ご相談者様は、遺言書を作成されるにあたって、後々のトラブルをお考えになって、公正証書遺言の作成を選択されました。




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遺言書

公正証書遺言がされた相続のことで、ご相談にお見えになられました。


配偶者とご長男とご長女のお二人兄弟とのお三方が相続人で、遺言にはご長男ご家族とご両親とが一緒にお住まいだったので、お母様の面倒を見るようにと、遺産分割割合を大きくされた遺言でした。


今回のケースでは、ご兄弟仲が良いので今のところ問題は発生していませんが、ご長男の配偶者とお母様やご長女様との仲が良くない場合には揉め事は避けられないと思います。


今回は、相続手続きを済ませるのと一緒に、ご長男様、お母様には公正証書遺言をしていただきました。


相続手続きが面倒になるのは、手続きそのもの以上に、人間関係が面倒にしてしまうことがあります。


一次相続の際に二次相続の遺言を作成しておくと相続人の皆さんにはすんなりと受け入れられます。


また、遺言を作成される際に、二次相続まで考えて作成されることをお勧めします。





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相続対策ができるタイミングは限られています

相続財産は、ご商売をされている店舗と、別に住宅というのが主な相続財産で、お父様が前触れも無く突然にお亡くなりになられました。


ご兄弟お二人が相続人で、ご次男様がお父様とご一緒にご商売をされていらっしゃいました。


ご長男様は都市部で上場企業にお勤めで、ご長男が現在お住まいのマンションの頭金部分で、相続時精算制度の限度額いっぱいの贈与を受けられていらっしゃいました。


お父様とご一緒にご商売をされていた事もあり、店舗と住宅は全てご次男様にという事を仰られました。


住宅はリフォームしてご次男様がお住まいになり、店舗も変わらず商売を続けられていますが、お父様の生前になら、諸々対策があったことに対してご兄弟とも残念がられていました。



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