いい相続委員会 -25ページ目

被相続人のかた自ら・・・。

軽度のアルコール依存症があり、認知症に対してご自身が不安のある方がお見えになりました。


現状では健常なので契約や遺言書の作成には問題はありませんでした。


アルコール依存症から認知症の症状が表れてしまうと、後見人の選定等でご家族に迷惑をかけてしまうということでした。


遺言書の作成と任意後見契約をされることになりました。


遺言書を公正証書で作成することになりました。


任意後見契約も公正証書で行うので、同時進行で手続きを進めました。







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相続の手続きをはじめてからわかること。

単に相続の手続きを行うように承ったのですが、手続きを開始し初めてわかることも多々あります。


当初のご依頼内容では、相続人様と既に成人されていらっしゃるお子様お一人いらっしゃり、


相続人はお二人と言う事で承りました。


まずは故人の連続した戸籍を取り寄せました。


故人には婚姻歴があり、その際にお一人お子様がいらした事が判明しました。


故人は過去の婚姻歴について、ご相談者様に何も仰っていらっしゃらなかったと言うことでした。


相続の手続きを行うには相続人全員の同意が必要ですので、先妻の方とのお子様を捜索して


ご連絡差し上げました。


先妻の方とのお子様の捜索は、先ずは戸籍からたどっていくのですが、


戸籍と居住の住所が相違していることがほとんどですので、時間と手間が掛かってしまいます。


今回の場合も、思いのほか時間と手間が掛かってしまいましたが、なんとか連絡がとれました。


お聞きすると、先妻の方とのお子様と故人とは定期的にお会いになられていたようで、


お亡くなりなられたのもご存知でした。


故人は、ご自身と先妻との両親の都合でお子様に負い目を負わせてはと、手を尽くされていたようですが、


ご相談者様にはその様子を知られてはいらっしゃいませんでした。


先妻の方とのお子様からは、相続の放棄をお申し出いただいて、手続きは進みました。


ご相談者様は、内心どうなる事かと思っていらっしゃったと言う事でした。






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被相続人がとっていた行動を思い返してみましょう。

被相続人のお父様が急逝され、被相続人の周辺では多くの方々の出入りがあったそうです。


急逝されたため、ご葬儀から初七日法要までは何事もなかったようですが、ご葬儀の10日後ごろから、今まで


見たことの無い請求書があちらこちらの金融機関(ノンバンクを含む)から送られてきたそうです。


最初は御家族はてっきりダイレクトメールと勘違いをされ、廃棄されていたそうですが、封筒に「督促状」と書か


れたものが来た時には大変驚かれたということです。


故人の行動を思い返してみると、郵便物をせっせとご自分でチェックされ、請求書をご家族にはわからないように


して、処理をされていたようでした。


相続放棄をする場合、気をつけなければならないのが、低順位の方に負の遺産が移っていくことです。


幸い、御親戚ご一同様がお近くにお住まいでしたので事なきを得ました。


但し、相続が発生してから三カ月以内に相続放棄を申し出しないといけませんから、どうしても時間との勝負に


なってしまいます。


人の出入りが多い方がご家族にいらっしゃる方は、郵便物をよく注意していてください。






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