相続財産の評価が思うほどではないけれど・・・。
不動産が主な相続財産で、面積はかなりの広さなのですが地方のしかも郊外の場合、財産評価価値はご相談
者様が思われているほどではない場合が多々あります。
また、相続対策と称して、とある会社から賃貸経営のご提案をされていらっしゃることも多いのですが、その場合
ほとんどの方は資産活用としての賃貸経営もお考えになりたいという事もおっしゃられます。
賃貸需要が見込める地域で周辺の空室率も低ければ良いのですが、そもそも賃貸需要が見込まれる地域だ
と、それなりに財産評価価値が高くなっているはずなのです。
この場合、無理な借入をして賃貸経営をされると、負の相続財産が増えるだけで、被相続人、相続人双方に何も
良いことがないことがほとんどです。
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相続財産が相続後に大きく価格変動しても・・・。
価格変動の大きな有価証券等を多く相続する場合、遺産分割協議をして、相続人全員が同意し、遺産分割協議
書を作成して手続きした後で大きく価格が変動した場合、変動した分の評価はどの時点で評価されるのでしょう
か?というご質問を頻繁に承ります。
相続財産の評価は相続時の時価が相続財産の評価になります。
相続手続きが済んだ後で、評価益分を他の相続人に分けても評価損分を他の相続人が補填しても、贈与にな
ってしまいます。
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相続財産が増えてしまう?
故人が中小企業の経営をされていた場合、見受けられるのですが、故人が会社に対して個人貸付をされてい
て、会社の会計帳簿に借入として載ってい場合があります。
帳簿の上での数字として載ってはいますが、お金として在る訳でもなく返済してもらう訳でもないので、相続人の
方々は一葉に腑に落ちないといった感じに思われます。
貸付は、現金と同様に相続財産にみなされてしまいます。
いつの間にやら相続財産が増えてしまう?
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