相続財産が増える?減る?
故人が賃貸経営をされていた場合、相続財産が増えたり減ったりする場合があります。
遺産分割協議を進めていく上で、故人が経営していた賃貸物件の賃借料(地代・家賃)と固定資産税等の費用
について、誰がどれだけ?という事です。
遺言書を作成されていて、且つ相続人の皆様の意思も統一されていた場合には、すんなりと遺産分割協議を行
うことができます。
但し、遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員の共有財産ですので、賃借料も共有、費用も共有になりま
すので、その事を相続人の皆様にご理解していただくことになります。
収入が発生する賃貸経営の場合、小さな物件でもトラブル防止のためにも遺言書を作成して、遺産分割協議が
スムーズに行えるようにしておくと良いでしょうね。
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相続の手続きを面倒にさせる物理的要因。
相続の手続きをご自身でされようとして、挫折される多くの要因に物理的な距離が挙げられます。
相続人の中で、手続きを任される方の多くは、当初は故人の近くにお住まいで、定年退職されご自身のお時間
が使える方、相談できそうな知人友人がある程度いらっしゃる方です。
故人の連続した戸籍謄本を取得されたところまではご自身でされるのですが、海外に赴任されている方や遠方
にお住まいの方との連絡がうまくいかずに、最終的には10ヶ月以上掛かりそうになってしまうようです。
海外移住もそれほど珍しくなく、また仕事の関係で全国に関係されている方々が散らばっている場合、個人で手
続きをされると、時間の制約の中で物理的な距離が足枷になる場合が多いようです。
法務局では全国の謄本を申請できるようになりましたから、便利になりましたけどね。
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相続財産に含まれないものですから・・・。
ある民間団体の会計担当の方がお亡くなりになられ、民間団体の会計担当者名義の預金口座が凍結されてし
まったという事で、どうしたものかとご相談承りました。
民間団体の会計口座は一般的に、○○○(民間団体名)会計担当者△△△となっている場合がほとんどです。
銀行では、口座開設時に個人事業主の銀行口座と同様な扱いで開設されているのではと思います。
そこで、当該口座が民間団体の口座であって、故人の口座ではない事を証明して、口座の凍結解除を依頼しな
くてはなりません。
実は、各銀行で対応が異なるため、民間団体の規約と代表者の証明とを当該銀行の窓口に持っていって、凍結
解除の相談をすることになります。
突発的な事故や事件で民間団体の会計担当の方がお亡くなりになられたり代表者の方がなくなられた場合に
は、当然のことながら事後での対処になります。
けれども、ご病気等で事前に予測がついている場合には、周囲に迷惑がかからないように会計担当者の変更と
ともに、口座名義人の変更を行っておくべきだと思っています。
当事者の印鑑証明書と実印とを金融機関の窓口に持参すれば、手続きを行っていただけるはずです。
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