相続と親の再婚について。
お母様の再婚相手の方との相続について、ご相談にお見えになりました。
お母様が再婚されていたお相手が、昨年故人になられたそうです。
連れ子は実の親、すなわちお母様の相続人なのですが、実の親の再婚相手とは養子縁組をしないと相続人に
はならないのです。
ご相談者様は故人と養子縁組がされていませんでした。
お母様の相続人にはなりますが、故人の相続人にはなりません。
故人には実子もいらっしゃらなくて、遺言書も作成されていらっしゃいませんでした。
法定相続人はお母様と故人のご兄弟ということになりました。
故人は、生前ご相談者様をとても可愛がられていらっしゃったようですが、養子縁組のことはご存知なかったよう
でした。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/
相続を前倒しで生前贈与で。
住宅の価格が低下してきて、そろそろ買い時ではという事と、ご相談者が元気なうちに、ご自身の財産を上手に
お子様方に活かしてもらいたいということでした。
一定の住宅を新に取得されるか、一定の増改築をされるかで、適用されるので、手続きを行うことになりました。
この制度をかいつまんで述べますと、一定の住宅を取得又は一定の増改築をするための資金ならば、贈与する
際に1000万円の特別控除をしましょうという制度で、通常の特別控除2500万円と合計すると、最大3500万
円まで利用できる制度で、例えば、ご夫婦それぞれの親から贈与をされると最大7000万円まで特別控除を利
用できることになります。
住宅需要が落ち込む中、この制度は新たに住宅を取得されるだけでなく、増改築にも利用できるようになってか
ら、とても便利な制度になりました。
また、小規模宅地等の特例に居住要件が加わったことをお考えになり、ご相談者様がお住まいのご自宅を立て
替えられることになりました。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/
相続と介護に因果関係が・・・。
相続の対策のことで、ご兄弟がお見えになりました。
お母様は認知症で施設に入所され、後見制度を利用され、ご次男様が保佐人になっていらっしゃいます。
ご次男様は利害関係者になるため、二次相続の対策をされるにあたって、特別代理人の選任をしなくてはなりま
せん。
特別代理人の選任後に、ご兄弟で協議されお決めになられた内容で、相続の対策をされる事になりました。
認知症が進行していく中、ご家族の判別ができているうちにできるようになって、ひと心地つかれていらっしゃい
ました。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/