いい相続委員会 -33ページ目

相続と親の再婚について。

お母様の再婚相手の方との相続について、ご相談にお見えになりました。


お母様が再婚されていたお相手が、昨年故人になられたそうです。


連れ子は実の親、すなわちお母様の相続人なのですが、実の親の再婚相手とは養子縁組をしないと相続人に


はならないのです。


ご相談者様は故人と養子縁組がされていませんでした。


お母様の相続人にはなりますが、故人の相続人にはなりません。


故人には実子もいらっしゃらなくて、遺言書も作成されていらっしゃいませんでした。


法定相続人はお母様と故人のご兄弟ということになりました。


故人は、生前ご相談者様をとても可愛がられていらっしゃったようですが、養子縁組のことはご存知なかったよう


でした。





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相続を前倒しで生前贈与で。

住宅資金の相続時精算制度をご利用したいとのことでご相談にお見えになられました。

住宅の価格が低下してきて、そろそろ買い時ではという事と、ご相談者が元気なうちに、ご自身の財産を上手に


お子様方に活かしてもらいたいということでした。


一定の住宅を新に取得されるか、一定の増改築をされるかで、適用されるので、手続きを行うことになりました。


この制度をかいつまんで述べますと、一定の住宅を取得又は一定の増改築をするための資金ならば、贈与する


際に1000万円の特別控除をしましょうという制度で、通常の特別控除2500万円と合計すると、最大3500万


円まで利用できる制度で、例えば、ご夫婦それぞれの親から贈与をされると最大7000万円まで特別控除を利


用できることになります。


住宅需要が落ち込む中、この制度は新たに住宅を取得されるだけでなく、増改築にも利用できるようになってか


ら、とても便利な制度になりました。


また、小規模宅地等の特例に居住要件が加わったことをお考えになり、ご相談者様がお住まいのご自宅を立て


替えられることになりました。





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相続と介護に因果関係が・・・。

相続の対策のことで、ご兄弟がお見えになりました。


お母様は認知症で施設に入所され、後見制度を利用され、ご次男様が保佐人になっていらっしゃいます。


ご次男様は利害関係者になるため、二次相続の対策をされるにあたって、特別代理人の選任をしなくてはなりま


せん。


特別代理人の選任後に、ご兄弟で協議されお決めになられた内容で、相続の対策をされる事になりました。


認知症が進行していく中、ご家族の判別ができているうちにできるようになって、ひと心地つかれていらっしゃい


ました。





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