いい相続委員会 -34ページ目

相続対策じゃなくて贈与なんです。

親しい方がお見えになりました。


事業をされているご子息様がいらっしゃいます。


こちらのご子息様が事業を起こされる際に、お爺様が結構な金額の貸し付けをされています。


こちらのご子息様にお孫さまがいらっしゃって、来年が大学受験なので、この貸し付けを棒引きにすると、相続対


策になるのかというご相談をされました。


良かれと思ってされた場合でも、このような場合は通常の贈与になることをお伝えしました。


親子間の借金の棒引きや借金の肩代わりは贈与になってしまうので注意しましょう。




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相続で揉め事に習いように、遺言を!

お子様がいらっしゃらなくて配偶者の方がお亡くなりになられた奥様がお見えになり、ご相談されました。


ご自宅の土地と建物が主な財産という方でした。


ご主人は二人兄弟の次男でいらしたそうですが、お兄様のお仕事の都合で疎遠になっていらっしゃり、葬儀の際


に約30年ぶりにお会いになられたそうです。


四十九日の法要の際に、お兄様が見えられて、「私にも弟の財産を、法定相続分、相続する権利があるので遺


産を分割して」という申し出をされたそうです。


ご兄弟も法定相続人になるケースですので、遺言書が無い場合には法定相続分の遺産分割をしなくてはなりま


せん。


ご自宅が大きな相続財産ですので、申し出通りに分割してしまうと、ご自宅を取り壊さなくてはならなくなり、且


つ、継続して居住しなくなるため、小規模宅地の特例が使えなくなります。


今回の場合も遺言書が無く、結局はご兄弟の法定相続分を買い取ることになりました。


「全財産を妻に相続させる」と遺言書が作成してあれば、ご兄弟には遺留分の適用が無くなり 、奥様が相続財


産を全て相続できていました。





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相続の手続きが後世に・・・。

相続の手続きが面倒になって、40年以上放っておかれた方に相続が発生し、相続人となる方のご相談です。


実は、ご相談者も手続きが行われていないとは思っていなかったのです。


法定相続分というのは以前にも記述しましたが、昭和55年12月31日より以前に発生している相続は、法定相


続分が今とは違うんです。


ご相談者の場合も、遡っていくと、改正前の相続からたどっての手続きをしなくてはなりません。


現行法と法定相続分が違うことにかなり驚かれていました。


相続が発生したら、その都度手続きがされてないと、お子さんさお孫さんが大変なことになってしまいます。




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