相続の手続きは時間と鬼ごっこです。
首都圏在住で、地方都市出身の方からご相談がありました。
父が亡くなって四十九日の法要を先日済ませたばかりで、それまではちょくちょく実家に帰れていたが、今後は
仕事の関係で連休とかじゃないと実家に帰る時間がとり辛くなったということでした。
相続の手続きについて、やらなくてはならないことはわかっていて、財産もそれほど多くないので自分でできると
思っていたそうです。
けれども、ここにきて何もできていないのと、今後のスケジュールから時間がないのとで困ってしまったということ
でした。
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相続が発生する前に
相続財産に新たに購入した仏壇が含まれるかどうかというご相談を承りました。
故人が生前に、お墓や仏壇を新調している場合は案外あります。
このお墓や仏壇が相続財産として評価しなくても良いのをご存知の方も多いと思います。
ただし、次のケースでは注意が必要になってまいります。
とても豪華なお墓や仏壇の場合、例えば純金製の墓標だとか宝石がちりばめられた仏壇とかの場合、税務署等
に投資目的でと判断されて、トラブルになる場合があります。
また、お墓や仏壇は案外と高額なものが多いため、ローンを組んで購入されている場合が見受けられますが、
ローンが終わっていない場合には、このローン残債は相続財産に含めることはできません。
そもそも一般的なお墓や仏壇は相続財産として評価されませんから、ローン残債だけ相続財産として評価され
るわけにはならないということです。
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相続のご相談は日ごろから!
相続のご相談を承っていますと、突然に予期せずに、という表現を頻繁にお聞きします。
確かに人の寿命は誰にもわかりませんから、相続が発生するのはいつ発生するかわかりません。
徐々に訪れるもの、突発的に訪れるものとあります。
徐々に訪れるものの場合、病気や怪我の療養などで、ある程度時間が覚悟をさせてくれます。
事故や災害などで突発的なものの場合、何も覚悟のないまま訪れてしまいます。
その際に、相続の手続きは3ヶ月以内には相続を、するのかしないのか、を決めなければなりません。
突発的に発生した相続の場合、故人の相続財産を評価するのに時間のかかる財産が多いと、とてもじゃないけ
ど間に合いません。
相続はまだまだ先のことだと決め付けずに、なにか事あるごとに気にかけられる事をお勧めします。
また、遺言書の作成も、最新のものが効力が発生しますから、一族・家族全員が集まる、毎年お盆やお正月等
に、見直しをされるのも一考です。
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