相続の手続きで控除ばかりを考えると落とし穴があるかも。
配偶者様がお亡くなりになられ、お子様のいらっしゃらない場合の相続では、特に相続関係図をよくご説明差し
上げてから手続きを行っています。
こういった場合相続人は、配偶者と相続順位から故人のご両親若しくはご兄弟になってまいります。
配偶者控除をフル活用して、配偶者様のところに相続財産を集中させた場合に、その配偶者が亡くなられて二
次相続が発生した場合、配偶者に集中させた財産の相続は、配偶者側の相続になってまいります。
ここで起こりえるのが、こんなはずじゃなかった。
という、一言なんです。
遺産分割協議の際に、相続関係図をよく理解された上で、お考えになられる事をお勧めしています。
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