アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -7ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

(令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について

という調査報告が、公正取引委員会から公表されました。
「優越的な地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」という声を受けた実態調査の報告です。
 
心当たりのある中小企業の経営者が、いらっしゃるのではないでしょうか。
正直、私も、この手の話はよく聞きます。
 
取引を維持したまま、具体的な法的根拠もある予防手段はあると思っています。
いずれにしても、知財に関する正しい知識と、自分たちの強みをどう守って、社員のやる気を引き出すか、そんな前向きな取り組みをお願いしたいと思います。
 
もちろん、そのためのお手伝いを、しっかりさせていたdかいます。

特許法等の一部改正が国会で成立し、特に意匠登録に関する内容が、大きく変わっていくことが確定しました。

改正法施行等はこれからで、審査基準の改正もあり、現時点で具体的詳細は未定ですが、内容的に期待できる法改正だと考えていただいて良いのではないかと、私自身は考えております。

 

特に意匠権による保護対象が、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインに及ぶようになるのは大きな改正です。

例えば、プロジェクタで投影されてスクリーンに映し出されたプロジェクタ自体の設定画面が保護される可能性が出てきました。

 

建築物の関係では、不正競争防止法ともあいまって、より強力な権利保護が図られることを、期待しています。

 

特許法等の一部を改正する法律案の概要

いよいよ「令和」がスタートしました。

産業財産権の世界では、既に「令和」に関する商標登録出願が、中国を中心に相当数なされているようです。

あやかっての商売なのか、便乗なのか、はたまた不正の目的での出願なのかは定かではありませんが、違和感を感じる方も多いかと思います。

ただ、審査結果はどうあれ、出願するのは勝手なのも事実です。

商標は、先願主義(先に出願した者に権利を与える制度)であり、後から「出願しておけばよかった・・・」では、遅いので、その点は十分に注意してください。

 

いずれにしても、新しい時代に応じた知的財産戦略が必要になっていることを自覚し、行動していただく必要があると思います。