この4月1日(2019年)に施行になった特許法等で、中小企業の特許の審査請求料等の軽減制度が本格的に始まりました。
今までは、中小企業だから軽減されるというわけではありませんでしたが、今後は、中小企業であれば、それだけで軽減対象になる可能性があります(ただし、出願の時期等により軽減を受けられない場合もあります)。
ただし、企業規模により、軽減額は異なりますので、詳しくは、弁理士に確認ください。
この4月1日(2019年)に施行になった特許法等で、中小企業の特許の審査請求料等の軽減制度が本格的に始まりました。
今までは、中小企業だから軽減されるというわけではありませんでしたが、今後は、中小企業であれば、それだけで軽減対象になる可能性があります(ただし、出願の時期等により軽減を受けられない場合もあります)。
ただし、企業規模により、軽減額は異なりますので、詳しくは、弁理士に確認ください。
商標登録出願について、多くの質問を頂くのですが、その中で、商品名と販売する店舗の名前との関係についてのものが、非常に多いです。
「商品名=販売するお店の名前、というケースで、何類に出願すれば良いのか?」という感じです。
もちろん、ケースバイケースで、一律にお答えすることはできませんが、実は、権利取得の費用を抑えたいか否か、というのが、非常に単純ですが、判断基準になります。
費用を抑えるために、指定商品の数を減らし、区分を減らしたために、権利範囲が不十分だった、という悲劇は、頻繁に起きます。
このあたりの好ましい対処方法を、ご説明できるのが、商標も専門的に取り扱える弁理士のスキルの必須な部分だと思っています。
小規模事業者に対する特許の審査請求料等の軽減措置が復活し、中小企業等に対する特許支援が行われていますが、費用面に限らず、事業構想から出願段階に到るまでの支援メニューが、経済産業省等から提供されています。
特に、特許マップによる周辺技術に対する特許情報の分析や、先行技術調査は、非常に重要な支援だと思います。
もちろん、当方事務所でも、可能な範囲で無料で先行技術調査の支援を行わせていただいています。
また、できあがった特許マップをどのように活用するかが大きな鍵で、特許情報の分析の分析の支援をさせて頂いています。